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介護職員等処遇等改善加算の対象職員は?配分ルールや要件、旧加算との違い

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この記事のまとめ

「処遇改善加算の対象職員が知りたい」という方もいるでしょう。介護従事者の処遇改善に関する加算は3つありましたが、2024年6月に「介護職員等処遇改善加算」に一本化。制度変更により、介護職員を主として他職種にも加算を柔軟に配分できるようになりました。この記事では、新制度「介護職員等処遇改善加算」の対象職員や算定要件を解説します。3つの旧加算の対象職員についてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。

介護職員等処遇改善加算の対象職員は?

介護職員等処遇改善加算の対象職員は、介護職をはじめとする介護従事者です。具体的な配分方法は職場によって異なりますが、正社員だけではなく、パートや派遣社員の方も対象になる可能性が高いでしょう。

介護職員等処遇改善加算の配分ルール

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(p.4)」によると、介護職員等処遇改善加算の配分ルールは、以下のとおりです。

新加算等を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同じ。)に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。

引用:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(p.4)

介護職員等処遇改善加算には、職種間の細かい配分ルールがありません。事業所内で柔軟に配分できるため、介護職員だけではなく、生活相談員や看護職員、管理者なども、処遇改善の対象になる可能性があるでしょう。

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介護職員等処遇改善加算を取得できない事業所

処遇改善の対象になるのは、介護職員等処遇改善加算を取得する事業所で働く職員です。

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について:別紙1」によると、次に挙げる事業所は、介護職員等処遇改善加算を算定できません。

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

主として介護業務を行わない上記の事業所で働く職員は、介護職員等処遇改善加算の支給対象外です。なお、訪問看護事業所は、「訪問看護ベースアップ評価料」という診療報酬の加算を算定できます。

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介護職員等処遇改善加算の算定要件

介護職員等処遇改善加算は(I)~(IV)の4段階の分類が基本ですが、2025年3月までの経過措置として、区分V(1)~(14)が設けられています。加算率が最も高いのは、介護職員等処遇改善加算(I)です。より多くの要件を満たすことで上位の加算を取得でき、加算率が高くなります。

介護職員等処遇改善加算(I)~(IV)の算定要件を以下にまとめたので、チェックしてみましょう。

介護職員等処遇改善加算(IV)の算定要件

介護職員等処遇改善加算(IV)を取得するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 加算額の2分の1以上を月額賃金で配分する(2025年度から適用)
  • 賃金体系等の整備および研修の実施等を行う(2024年度中は年度内の対応の誓約で可)
  • 職場環境等要件の6つの区分ごとに1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みを行う(2024年度中は全体で1以上)

加算の配分方法や職場環境の整備といった条件をクリアできれば、介護職員等処遇改善加算(IV)を算定可能です。加算(IV)は、介護職員の待遇改善や基本給アップを目的としています。

賃金体系等の整備とは

「賃金体系等の整備」とは、具体的には以下の3つすべてを満たすことです。

  • 職位、職責、職務内容などに応じて任用の要件を定めている
  • 職位、職責、職務内容などに応じた賃金体系を定めている
  • 任用要件や賃金体系について、就業規則などの書面において、すべての介護職員に周知している

仕事内容や役割に応じて昇進・昇給する仕組みを整え、職員に周知することが、賃金体系等の整備に該当します

研修の実施等とは

「研修の実施等」とは、介護職員のスキルアップのための具体的な計画を作成し、その計画を実現するための研修の機会を確保することです。研修の計画は、仕事内容を踏まえ、介護職員と意見交換しながら作成します。具体的には、以下のいずれかに該当する計画の作成・実施が必要です。

  • スキルアップのための計画に沿って、研修を受ける機会の提供や技術指導などを実施し、介護職員の能力評価を行う
  • 資格取得のための支援として、シフトの調整や休暇の付与、費用の援助などを実施する

介護職員がスキルアップするための環境を整えることが、研修の実施等に該当します。こちらも、実際に制度を活用できるよう、介護職員に周知しなければなりません。

職場環境等要件とは

職場環境等要件は、次の6つの区分に分かれています。

  • 1.入職促進に向けた取組
  • 2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 3.両立支援・多様な働き方の推進
  • 4.腰痛を含む心身の健康管理
  • 5.生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
  • 6.やりがい・働きがいの醸成

入職促進やキャリアアップなどに関する取り組みを行い、介護職員の確保・定着を図ることが、職場環境等要件の目的です。上記の6つの区分は、それぞれ4つの具体的な取り組み(生産性向上は8つ)に分かれています。

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介護職員等処遇改善加算(III)の算定要件

介護職員等処遇改善加算(III)を取得するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 介護職員等処遇改善加算(IV)の算定要件を満たす
  • 資格や勤続年数、評価基準などに応じた昇給の仕組みを整備する(2024年度中は年度内の対応の誓約で可)

加算(IV)の算定要件を満たしたうえで、資格や勤続年数などに応じた昇給の仕組みを整備することで、介護職員等処遇改善加算(III)を取得できます。昇給の仕組みを整備したら、就業規則に記載するなどし、すべての介護職員に共有することが必要です。

介護職員等処遇改善加算(III)は、スキルのあるスタッフの給与アップを目的に、算定要件が定められています。

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介護職員等処遇改善加算(II)の算定要件

介護職員等処遇改善加算(II)を取得するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 介護職員等処遇改善加算(III)の算定要件を満たす
  • 処遇改善後の年収が440万円以上の介護職員が1人以上いる(2024年度中は月額9万円の賃金改善でも可)。ただし、小規模事業所等では免除される場合がある
  • 職場環境等要件の6つの区分ごとに2つ以上(生産性向上は3つ以上、一部は必須)の取り組みを行う。情報公表システム等で実施した取り組みを具体的に公表する(2024年度中は区分ごとに1以上、取り組みについての具体的な公表は不要)

加算(III)の要件をクリアしたうえで、経験・技能のある介護職員の給与アップや、働きやすい職場環境の整備を行うことで、介護職員等処遇改善加算(II)を算定できます。なお、職場環境等要件のうち、「業務改善活動の体制構築」または「現場の課題の見える化」のどちらかは、必ず満たさなければなりません。

介護職員等処遇改善加算(II)は、職場環境の改善を行い、職員の定着や人材確保を図ることを目的としています。

介護職員等処遇改善加算(I)の算定要件

介護職員等処遇改善加算(I)を取得するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 介護職員等処遇改善加算(II)の算定要件を満たす
  • 経験技能のある介護職員を一定割合以上配置する

加算(II)の要件に加え、サービスの種類ごとに決まっている介護福祉士の配置割合をクリアできれば、介護職員等処遇改善加算(I)を算定できます。具体的には、「サービス提供体制強化加算」「特定事業所加算」「入居継続支援加算または日常生活継続支援加算」の各区分の届出を行っていることが要件です。

介護職員等処遇改善加算(I)は、スキルのある職員の充実を目的としています。

介護職員等処遇改善加算の計算方法

介護職員等処遇改善加算として、事業所が受け取る介護報酬の金額は、以下のように計算できます。

  • 介護職員等処遇改善加算の見込み額=介護報酬の単位数の合計×加算率×1単位の単価

ひと月当たりの介護報酬の総単位数に、サービスごとの加算率と1単位の単価を掛ければ、介護職員等処遇改善加算の見込み額を算出可能です。1単位の単価は10円が基本ですが、地域区分やサービスによっては、最大20%上乗せされます。

介護職員等処遇改善加算の加算率

介護職員等処遇改善加算の、介護サービスごとの加算率は、以下のとおりです。

サービス区分加算(I)加算(II)加算(III)加算(IV)
訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
介護福祉施設サービス(特養)14.0%13.6%11.3%9.0%
短期入所生活介護14.0%13.6%11.3%9.0%
介護保健施設サービス(老健)7.5%7.1%5.4%4.4%
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要:事業者向けリーフレット(p.4)

訪問介護の加算率は、加算(I)と(IV)では10%も差があります。より上位の加算を取得する事業所で働くと、その分給与に反映される可能性があるでしょう。また、介護サービスによって加算率が異なることも分かります。

介護職員等処遇改善加算による賃上げ率の目標

介護職員等処遇改善加算や賃上げ促進税制を活用し、介護従事者の賃金アップが行われる見込みです。具体的には、2024年度に+2.5%、2025年度に+2.0%のベースアップが目標となっています。賃上げ促進税制とは、賃上げ額の最大35~45%を、法人税などから控除できる制度です。

介護職員等処遇改善加算をもらえないときの対応方法

介護職員等処遇改善加算の具体的な配分方法は事業所が決めます。しかし、一部の職員に集中して配分したり、法人内の一部の事業所のみに配分したりするなど、仕事の実態に見合わない不平等な加算の配分はできません。

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は、賃金改善の方法について職員に周知する決まりです。スタッフが賃金改善に関する質問をした場合、分かりやすく説明する義務があります。そのため、自分が介護職員等処遇改善加算の対象職員か知りたい方は、直属の上司に確認してみるのがおすすめです。

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2024年5月まで運用されていた旧加算の対象職員

介護従事者の処遇改善に関する加算は、2024年6月に「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。それまでは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3種類に分かれており、それぞれの加算に配分ルールがありました。

以下では、旧制度である3つの加算の対象職員を解説します。

「介護職員処遇改善加算」の対象職員

「介護職員処遇改善加算」の支給対象は、加算を取得する事業所で働く介護職員です。管理者や生活相談員、ケアマネジャー、看護師などのほかの職種は基本的に対象外ですが、介護業務を兼務している場合は支給対象となります。

介護職員処遇改善加算の算定要件

「賃金改善を除く、職場環境等の改善」と「キャリアパス要件を満たすこと」が介護職員処遇改善加算を取得する条件でした。キャリアパス要件の区分は、下記のとおりです。

  • キャリアパス要件1:任用要件とそれに応じた賃金体系の整備
  • キャリアパス要件2:研修や技術指導、資格取得支援の実施
  • キャリアパス要件3:スキルに応じて昇給する仕組みの整備

介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件は1~3に分かれています。加算取得の必須条件である「職場環境等要件」に加え、「キャリアパス要件1または2」を満たすことで加算(III)を取得可能。「キャリアパス要件1と2を満たす」ことで加算(II)を取得でき、「キャリアパス要件1~3をすべて満たす」ことで、加算(I)を取得可能でした。

なお、上記のキャリアパス要件は、現行の「介護職員等処遇改善加算」に引き継がれています。

介護職員処遇改善加算を取得する事業所の割合

厚生労働省の「介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況」によると、2023年10月には、加算の対象である事業所の実に94.3%が、介護職員処遇改善加算を取得していました。2012年度から介護職員処遇改善加算が運用されたことで、多くの介護職員の賃金改善が実現したといえるでしょう。

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「介護職員等特定処遇改善加算」の対象職員

「介護職員等特定処遇改善加算」の支給対象は、スキルのある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士)、その他の介護職員、その他の職種です。

厚生労働省の「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(p.8)」によると、加算の配分にあたっては、以下のルールを守る必要がありました。

  • 原則、技能のある介護職員1人以上に対し、「賃金改善の費用として月額平均8万円以上をあてること」もしくは「賃金改善後の年収の見込み額を440万円以上にすること」が必要。困難な場合は、合理的な説明を行う
  • 経験・技能のある介護職員の賃金改善にかかる費用の見込み額を、その他の介護職員の賃金改善にかかる費用の見込み額より高くする
  • 他の介護職員の賃金改善にかかる費用の見込み額を、その他の職種の賃金改善にかかる費用の2倍以上にする(その他の職種の平均賃金が、その他の介護職員の平均賃金の見込み額を上回る場合)
  • その他の職種が、加算による賃金改善によって年収440万円を上回らない(すでに年収440万円を上回っている場合は、介護職員等特定処遇改善加算の対象外)

介護職員等特定処遇改善加算は、スキルのある介護職員を評価することを目的としていたので、職種間の配分ルールが細かく定められていました。現行の「介護職員等処遇改善加算」では、配分の優先順位は継承しつつ、ルールを緩和。事業所は柔軟に加算を配分できるようになりました。

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介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は、下記のすべてを満たすことです。

  • 介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得している
  • 職場環境等要件に関する複数の取り組みを行っている
  • 処遇改善加算に基づく取り組みの見える化を行っている

「介護職員処遇改善加算」を取得する事業所は、介護職員が働きやすい環境を整備することで、さらに「介護職員等特定処遇改善加算」も算定できました。こちらの介護職員等特定処遇改善加算は(I)と(II)の2段階で、介護福祉士の配置要件をクリアすることが、加算(I)の算定要件です。

介護職員等特定処遇改善加算が支給された職員

厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.72)」によると、介護職員等特定処遇改善加算が配分された職員として最も多いのが、「技能・経験のある介護職員」で92%。次いで「その他の介護職員」が85%、「その他の職種」が53.3%です。

また、同省の「介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況」によると、2023年10月に介護職員等特定処遇改善加算を取得していた介護事業所は7割台でした。
2019年10月から2024年5月まで運用された「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給対象とならない職員も一定数いたことがうかがえます。

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「介護職員等ベースアップ等支援加算」の対象職員

介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員を中心に、事業所の判断でその他の職種にも配分できる決まりです。算定要件と対象職員について、以下で解説します。

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は、次の2つを満たすことです。

  • 介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得している
  • 加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等にあてる

ベースアップ等支援加算は、介護従事者のベースアップを目的としているため、基本給や毎月支払われる手当などによる賃上げが必須となっています

介護職員等ベースアップ等支援加算が支給された職員

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.86)」によると、ベースアップ等支援加算が配分された職種として最も多いのは介護職員。加算を算定した事業所のほとんどが、介護職員の賃上げを実施したことが分かります。支給の対象となった職種として次に多かったのは、看護職員(45.1%)と生活相談員(45.1%)でした。

また、同省の「介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況」によると、2023年10月には、介護職員処遇改善加算を取得する事業所の93.4%が、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していました。介護職員等ベースアップ等支援加算が運用された2022年10月以降、給与がアップした介護職員は多くいるようです。

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介護職員の処遇改善加算についてよくある質問

ここでは、介護職員の処遇改善加算についてよくある質問に回答します。制度の概要や配分ルール、対象職員が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

介護職員等処遇改善加算とは簡単に言うとどんな制度?

介護職員等処遇改善加算とは、介護職員の給与アップや職場環境の改善を行うための施策です。2024年6月に、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの加算を引き継ぐ形で創設されました。介護職員等処遇改善加算の特徴は、旧加算より制度の仕組みがシンプルなことや、加算率が高く設定されていることです。これにより、処遇改善加算を新たに取得する事業所が増えたり、賃金改善額がアップしたりする可能性が高いでしょう。

介護職員の処遇改善加算は基本給に含まれているの?

介護職員の処遇改善加算は、基本給に上乗せされる場合や、賞与として支払われる場合などがあるようです。現行の「介護職員等処遇改善加算」は、加算額の2分の1以上を月額賃金で配分することが定められています。なお、介護事業所は、処遇改善加算の支給方法をはっきりとさせておかなければなりません。処遇改善加算に関する内容は、介護職員への周知が義務付けられているので、疑問があれば上司に確認すると教えてもらえるでしょう。

処遇改善加算の配分ルールとは?

旧加算の「介護職員処遇改善加算」は、介護職員のみが対象でした。しかし、現行の「介護職員等処遇改善加算」は、介護職員以外も支給対象になる可能性があるでしょう。細かい配分ルールはないですが、「スキルのある介護職員>その他の介護職員>その他の職種」という優先順位は定められています。

まとめ

2024年6月から運用されている「介護職員等処遇改善加算」の対象職員は介護従事者です。加算の支給に雇用形態の定めはないため、パート職員や派遣社員など、非正規雇用の職員の方も受給できる可能性があります。また、事業所内で柔軟に配分できるので、介護職員以外の職種のスタッフも対象になるかもしれません。

介護事業所が「介護職員等処遇改善加算」を取得するためには要件があります。事業所がより多くの要件を満たし、上位の加算を取得すれば、その分職員に配分される金額も高くなるでしょう。また、介護職員等処遇改善加算として事業所に入る介護報酬の金額は、介護サービスの種類によっても異なります。

現行の「介護職員等処遇改善加算」の前身の制度は、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つ。これらの旧加算は、それぞれ対象職員が定められていました。たとえば、「介護職員処遇改善加算」は、介護職員のみが対象です。「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」は介護職員以外にも支給可能ですが、職種間の細かい配分ルールがありました。

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所で働く介護従事者は、給与がアップする可能性が高いでしょう。ただし、具体的な配分ルールは事業所が決めるので、対象職員や賃金改善の方法などによって、実際の賃金改善の金額は異なります。

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