
この記事のまとめ
- サービス提供責任者と管理者は、兼務できる場合がある
- サービス提供責任者は原則として専従配置だが、配置基準を満たせば兼務可能
- サービス提供責任者が兼務できる職種は、訪問介護事業所の管理者など
介護事業所には、サービス提供責任者の配置が義務付けられています。しかし、サービス提供責任者の人員配置基準や兼務に関する規定については、わかりにくいという意見もあるようです。人件費を削減するため、無理に兼務させて基準を満たしていないケースも見受けられます。場合によっては実地指導が入り、指定取り消し処分を受ける恐れがあるので注意が必要です。ここでは、サービス提供責任者の兼務についてわかりやすく解説していきます。
サービス提供責任者(サ責)とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、お給料サービス提供責任者の兼務は認められている

介護サービスを提供する事業所には、サービス提供責任者とヘルパー、管理者を一定数配置することが義務付けられています。そして、サービス提供責任者と管理者は兼務することが認められているのです。そのことについて、群馬県「人員基準の留意点について」を参照しながら詳しく見てみましょう。
常勤のサービス提供責任者が兼務できる事例
以下の場合、サービス責任者が管理者を兼務できるとされています。
- サービス提供責任者が勤務する訪問介護事業所の管理者
- 同一事業者が一体的に運営している随時対応訪問介護看護事業所の指定定期巡回業務、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務
- 障害者総合支援法の居宅介護(宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護)および移動支援事業の指定を受けている場合のサービス提供責任者
なお、上記での移動支援事業者は、同行援護介護サービスもしくは行動援護介護サービスを事業者が同一敷地内で一体的に行っている場合に限ります。
同行援護介護サービスと行動援護介護サービス
同行援護とは視覚障害を持つ利用者さんへ介護サービスを行うこと。これに対して行動援護とは、おもに知的障害のある利用者さんに対して行う介護サービスです。
通常、サービス提供責任者として働くには「介護福祉士資格」「介護福祉士実務者研修」「介護職員基礎研修(旧資格)」「ホームヘルパー1級(旧資格)」いずれかの資格が求められます。ただし同行援護介護サービスと行動援護介護サービスでは、これに加えて各専門分野に特化した養成研修を受講することが必要です。同行援護従事者養成研修は「一般課程」(20時間)と「応用課程」(12時間)、行動援護従事者養成研修は「講義」(10時間)と「演習」(14時間)となります。
サービス提供責任者の人員配置基準
サービス提供責任者の人員配置基準は、指定訪問介護・介護予防訪問介護事業所ごとに1名(3カ月間の平均利用者数40名まで)と規定されています。3カ月間の平均利用者数が40名以上の場合は、利用者数41名から80名までサービス提供責任者の人員配置基準2名、利用者数81名から120名は3名、121名から160名までは4名。これ以上は、利用者数が40名増えるごとにサービス提供責任者の人員配置基準を1名ずつ増員していく計算です。
サービス提供責任者の人員配置基準の特例
上記のサービス提供責任者の人員配置基準には特例があります。以下の条件を満たす指定訪問介護・介護予防訪問介護事業所には特例措置が適用され、50名(3カ月間の平均)の利用者につき1名のサービス提供責任者で対応することが可能です。
- 常勤のサービス提供責任者が3名以上在籍する介護事業所
- サービス提供責任者としての業務を専属で担当する者が1人以上在籍する介護事業所(サービス提供責任者が介護業務に従事する時間が月30時間以内であることが専属の条件)
- ITの導入などでサービス提供責任者の業務の効率化をはかっている介護事業所
なお、利用者の数については以下の規定があります。
- 利用者数は前3カ月の平均利用者数とする
- 新規指定事業所の場合は推定数とする
- 通院等乗降介助のみの利用者数の場合は0.1人で計算する
ここでは公式にわかりやすく記載されている群馬県の事例を参照しましたが、サービス提供責任者の人員基準はほぼ全国共通です。
出典
群馬県「人員基準の留意点について」(2020年4月)
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サービス提供責任者は専従配置が原則

サービス提供責任者は、原則として専従による配置が必要とされています。有料老人ホームなどの施設と併設している場合、サービス提供責任者は当該施設の職員と兼務することができないので注意してください。また、併設する施設の職員として兼務する場合は、訪問介護と併設する施設の双方で非常勤専従職員(兼業)となります。この際、訪問介護に勤務する時間数が半分以上を占めていなければなりません。
出典
柏市「サービス提供責任者の専従要件について」(2020年4月)
サービス提供責任者が兼務可能な職種は?

千葉県柏市「サービス提供責任者が兼務可能な職種」を参照しながら、サービス提供責任者の兼務が認められている職種について解説します。なお、自治体により若干変化する場合がありますが、兼務が認められる職種は原則全国共通。サービス提供責任者の兼務が認められている職種は、以下の通りです。
- 訪問介護事業所の管理責任者
- 同一事業所が運営する敷地内の定期的な巡回、随時対応型訪問介護看護事業所の職務
- 同一事業所が運営する敷地内にある夜間対応型訪問介護事業所の職務
- 同一事業所が障害のある方にかかわる居宅介護等の指定を受けている場合の居宅介護などのサービス提供責任
出典
柏市「サービス提供責任者が兼務可能な職種」(2020年4月)
サービス提供責任者の兼務に関するよくある質問
ここでは、サービス提供責任者の兼務に関してよくある質問を紹介します。
サービス提供責任者はほかの仕事と兼務できますか?
基本的に、サービス提供責任者の兼務は可能です。ただし、すべての業務を兼務できるわけではなく、「訪問介護事業所の管理者」や「障害者総合支援法の居宅介護および移動支援事業の指定を受けている場合のサービス提供責任者」など、一定の業務になります。詳しくはこの記事の「サービス提供責任者の兼務は認められている」で解説しているので、チェックしてみましょう。
サービス提供責任者がほかの職務と兼務すれば給料は上がりますか?
職務手当が支給されて給料アップにつながる可能性があります。また、兼務によって仕事の幅が広がるため、業務が評価されて昇給することもあるでしょう。給料を上げたい方は、職場や転職先におけるサービス提供責任者の労働条件を確認してください。
まとめ

介護事業所にはサービス提供責任者とヘルパー、管理者の配置基準があり、サービス提供責任者と管理者の兼務は認められています。サービス提供責任者の兼務が認められているのは、「サービス提供責任者が勤務する訪問介護事業所の管理者」「事業者が一体的に運営している随時対応訪問介護看護事業所の指定定期巡回業務」「障害者総合支援法の居宅介護(宅介護・同行援護・行動援護・重度訪問介護)および移動支援事業(同行援護介護サービス・行動援護介護サービスを事業者が同一敷地内で一体的に行っている場合に限る)の指定を受けている介護事業所のサービス提供責任者」の3つのケースです。サービス提供責任者だけでなく管理者としても業務に携わりたい人は、よく理解したうえで職場を選びましょう。
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