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派遣社員は有休を取れるの?取得条件やマナーに関する疑問を詳しく解説!

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この記事のまとめ

派遣社員にも有休はあるのか?と疑問に思っている方は少なくないようです。なかには「派遣社員は有休が取れない」と思っている方もいるようですが、有休は条件を満たせば雇用形態に関係なく取得できます。こちらでは、派遣社員の有休の取得条件や有効期限など、有休に関する疑問を詳しく解説。現在、派遣社員として働いている方やこれから派遣社員として働こうか検討している方は、ぜひ一読ください。

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派遣社員に有休はある?ない?

派遣社員でも有給休暇(有休)はあります。労働基準法により、有休は一定の条件を満たせば雇用形態を問わず付与されるもの。そのため、正社員や派遣社員だけでなく、パートやアルバイトの方でも一定の条件を満たせば有休を取得できます

有休を付与するのは派遣元

正社員なら有休を付与するのは勤務先の会社ですが、派遣社員の場合、有休を付与するのは派遣先の会社ではなく所属している派遣会社です。そのため、有休を取得する際は、有休を付与する派遣会社に申請をします。また、2019年4月からはすべての会社で年間5日の有休消化が義務付けられました。そのため、派遣社員も勤務期間と勤務日数に応じて有休消化を義務付けられます。なお、有休消化の義務化については、付与日数が10日未満の方は対象になりません。10日以上の付与がある方が、年間で最低5日は有休を取得しなくてはならないのです

何日分、いつ付与される?

有休の日数は、週に何日勤務しているかで変わってきます。たとえば週5日のフルタイム勤務の場合、雇用から半年後に付与される有休は10日です。また、週5日以下でフルタイムより短い労働時間で働く場合は、日数に応じた有休を付与。週1日や週2、週3日でも段階的に有休を付与されるように設定されています。

勤続年数付与日数
6ヶ月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月20日

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派遣社員の有休取得条件

派遣社員の有休取得条件は、正社員の有休取得条件と同様です。具体的には、下記の条件を2つとも満たすと有休が付与されます。

  • 雇用された日から6カ月以上経過していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

つまり有休が付与されるには、雇われた日から6カ月経過し、かつその6カ月間の労働日の8割以上を出勤していなければなりません。ただし、有休の取得方法は派遣会社によって異なるので、面接時などに確認しておきましょう。

レバウェル介護(旧 きらケア)の有休取得

レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)の場合、取得条件は上記と同様で、有休は入社して6カ月後の1日から付与されます。申請方法はとても簡単で、レバウェル介護派遣宛てに有休を取りたい旨を申請フォームで伝えるだけ。現場の上司や同僚に気を使う必要がないのは、レバウェル介護派遣で働く大きなメリットです。ただし、有休を取得する週(日~土)において「出勤予定日数+有休取得日数」が契約上の就業日数を超えないようシフトを調整しなくてはなりません。簡単にいうと週4日勤務で雇用契約を結んでいる場合、3日出勤したなら1日しか有休は取得できないということです。なお、有休残日数については、有休発生月の翌月の給与明細に記載されます。

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有休が消滅してしまう可能性がある

有休は無期限で保有できるわけではありません。こちらでは、有休の有効期限について解説します。

有休の有効期限は?

有休の有効期限は、付与された日から2年間です。1年間ですべて消化できなかった場合は、2年以内であれば繰り越せますが、2年経過すると自動的に消滅してしまうので気をつけましょう。
なお、レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)でも有休は2年間繰越せます。ただし、繰り越し分があっても、当年度に新たに付与された有休から消化されていく規定になっているため、注意しましょう。

また、派遣社員の場合、派遣先の会社が変わっても所属している派遣会社が変わっていなければ有休を繰り越せます。ただし、派遣先の会社との契約が終了し、次の派遣先が決まるまでに期間が空いてしまうと有休は消滅してしまうので、契約満了の時期が近づいてきたら早めに次の派遣先を決められるよう計画して行動しましょう。

派遣会社が変わると有休は消滅する

派遣社員のなかには、所属している派遣会社を変えてみようかなと考える方もいるでしょう。「もっと条件の良い派遣会社を探したい」「派遣会社の対応に不満がある」「派遣先がなかなか決まらない」など、思う理由は人それぞれですが、理由に関わらず所属する派遣会社が変わると有休は消滅してしまいます。これまで働いていた派遣会社で使わなかった有休があっても、新しい派遣会社に引き継ぐことはできないのです。さらに、派遣会社を変えて新しい派遣会社で働く場合、入社から6カ月経過しないと有休は付与されません。残っていた有休が消えてしまうのも、また半年待たなくてはいけないのも、デメリットといえます。もし派遣会社を変えるのであれば、残っている有休をすべて消化してからにしたほうが良いでしょう。

派遣社員の有休に関する疑問

こちらでは、派遣社員の有休に関する疑問や不安について解説します。

有休の取り方がわからない

派遣社員の有休の取得方法は派遣会社によって異なります。有休を取得したいときはまず派遣会社に問い合わせましょう。

急な体調不良や忌引きのとき

体調が優れないときや身内に不幸があったとき、当日に欠勤の連絡をすることもあるでしょう。そのとき、どうせなら有休を取得したいと考える方は多いはず。しかし「有休申請は遅くても1週間前までに」などと定めているところもあり、当日に有休を申請するのは難しい場合が多いようです。会社によってはできる可能性があるので、派遣会社に確認してみましょう。

退職するときに有休はどうなるのか

派遣会社自体を退職する際、有休が残っていれば取得することも可能です。消化しない場合は、そのまま消滅することになります。ただし、業務やシフトなどの都合上うまく取得できないこともあるので、退職が決まった場合は現場に迷惑がかからないよう、うまく調整しながら消化していきましょう。

取得理由は伝えなくてはならないのか

有休取得を申請する際、取得理由を聞かれることが多いでしょう。そのため、冠婚葬祭や体調不良といった明確な理由がなければ申請しにくいと思っている方もいるようです。しかし、そのように思う必要はありません。有休の取得理由を会社に必ず伝えなければならないという決まりはないのです。もし有休を申請する際に取得理由を聞かれたら「私用のため」と答えるだけで問題ありません。たとえば「旅行に出かけたいから」「疲れたから」といった理由でも「私用のため」「所用のため」と伝えれば有休を取得できます。

有休は計画的に消化するのがポイント

急に有休を取得すると、周りに迷惑をかけてしまう可能性があります。やむを得ない場合を除いて、前もって有休の申請をしたり、会社の繁忙期は避けたりするなど、計画的に取得しましょう。

まとまった有休の取得は拒否される?

まとまった有休の取得はあまり歓迎されていません。派遣会社によっては「有休の申請は予定の1カ月前まで」「ひと月に取れる有休は2日まで」など、独自のルールを設けているところもあり、まとまった有休の取得が難しい場合が多いようです。まとまった休みがほしいときは、派遣会社によって異なるルールを遵守しつつ、祝日や連休と組み合わせて有休を取得しましょう。

有休取得のタイミング

有休を取得できるタイミングは、派遣会社によって異なります。前日まで、3日前まで、1週間前まで、1カ月前までなどさまざまで、こうしたルールは就業規則などに記載されていることが多いので、有休の取得を検討しているのなら早めに確認や相談してみると良いでしょう。また、派遣会社や派遣先の会社によっては「繁忙期は有休を取らないでほしい」といわれることがあります。繁忙期に有休の申請をされてしまった場合、業務に支障が出てくる場合があるからです。これは時季変更権といって、会社の業務が滞りなく進められるようにするために設けられている会社側の権利になります。繁忙期にやむを得ず有休を取得する場合は、早い段階で相談してなるべく業務に支障が出ないように配慮しましょう。

派遣社員が有休を取得するときのマナー

有休を取得して、休みに入るからといって何も言わず仕事から急に抜けてしまうと、担当している業務が滞ってしまう可能性があります。そこで、こちらでは有休を取得するときのマナーをご紹介するので、有休の取得を考えている方は参考にしてみてくださいね。

事前に有休取得を報告しておく

休む理由を具体的に伝える必要はありませんが、有休取得すること自体は事前に同僚や正社員の方に報告しておきましょう。報告しておけば「休暇中の業務連絡がうまく伝わらなかった」「休んでいる間に新しい仕事を割り振られていた」といったトラブルを防げます。チームで業務を行っている方はもちろん、任されている仕事が1人で行うものであったとしても、報告はきちんとしておきましょう。

書類やデータは共有しておく

自分が有休中でも、ほかの方は仕事をしています。自分の作った資料やデータが必要になったとき、見ることができないとほかの方の仕事が滞ってしまい、全体の業務にも支障が出てしまうかもしれません。そんな状況にならないように日頃から資料やデータなどを共有しておきましょう。自分がいなくても、代わりにほかの方が業務を把握したり、対応したりすることができるようにあらかじめ準備しておくのがマナーです。また、共有フォルダなどに保存したら、保存した場所を共有しておくことを忘れないようにしましょう。

有休中も連絡は取れるようにする

有休中でも、連絡は取れるようにしておくことが大人のマナーです。有休だからと完全に連絡を断つのはやめておきましょう。事前に有休を取ることを伝えておけば、頻繁に連絡がくることは避けられるはずですが、緊急の連絡が来る可能性もあります。大きなトラブルなら会社の損害にもつながるので、常に連絡が取れる状態にしておきましょう。

有休終了後は仕事の状況を確認する

有休を終えて出勤したら、まずは自分が休んでいた間に仕事に何か変化があったのか確認しましょう。作成した資料やデータの変更があったり、業務連絡が来ていたりすることがあります。この確認を怠ると納期に間に合わず会社に損失を与えてしまうかもしれません。有休が終わったら、仕事の状況や連絡事項はきちんと確認しましょう。

派遣社員の有給消化に関する質問

ここでは、派遣社員の有給消化に関する質問へお答えしていきます。

派遣社員は契約を更新しないと有給消化できない?

契約期間の満了後に仕事から離れた場合、1カ月以内に派遣会社で仕事を決めないと、これまでに付与された有給休暇がなくなってしまいます。派遣社員として働く際は、1カ月以上の空白期間を発生させないようにしましょう。派遣先で就業し続けていれば、有給休暇の有効期限は2年間保たれます。

派遣社員を辞めたら残りの有給はどうなりますか?

派遣社員を辞めたら、有給休暇が残っていても使えなくなります。派遣社員として退職を検討するときは、有給消化のスケジュールを意識しましょう。有給休暇は労働者に与えられた権利であるため、心身を休めるためにも効率的に消化することが大事です。

まとめ

労働基準法により、有休は一定の条件を満たせば雇用形態を問わず付与されるので、派遣社員でも有給休暇を取得できます。ただし、雇われた日から6カ月経過し、かつその6カ月間の労働日の8割以上出勤していなければなりません。また、有休は有効期限の2年を過ぎると自動的に消滅してしまうので気をつけましょう。有休を取得する際は、繁忙期は避ける、取得する日を事前に報告しておくなど、マナーを守ることが大切です。

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