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介護職はサービス残業が当たり前?残業になりやすい業務と対処法を解説

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介護 サービス残業 当たり前に関する記事のタイトル画像

この記事のまとめ

「介護の仕事はサービス残業が当たり前なの?」と不安に思う方もいるでしょう。全国労働組合総連合のデータによると、介護職員の約4人に1人がサービス残業を行っているようです。この記事では、介護職の平均残業時間やサービス残業に該当する就労状況を解説。サービス残業になりやすい業務もまとめました。サービス残業が常態化しているときの対処法も紹介するので、働き方に悩んでいる介護職員は、ぜひ参考にしてみてください。

介護職はサービス残業が当たり前?

全国労働組合総連合の「介護労働実態調査 報告書(p.4)」によると、施設介護労働者の4人に1人がサービス残業を行っています。施設によっては、「サービス残業をして当たり前」という雰囲気があり、定時での退勤や残業の申請のしづらさを感じることもあるのかもしれません。そのため、残業代を請求することを諦めてしまっている人も少なくないようです。

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介護職の平均残業時間

Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.13)」によると、介護職員の正職員と非正規職員の毎日の平均残業時間は以下のとおりです。

残業時間正職員非正規職員
残業はほとんどない37.7%70%
15分程度9.8%10.6%
30分程度20.5%9.8%
1時間程度17%5.9%
1時間半程度5.7%1.3%
2時間程度5.6%1.6%
2時間半程度1.4%0.3%
3時間以上2.3%0.5%

参照:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.13)

正職員の6割以上が、多かれ少なかれ残業をしています。残業時間として多いのは、「30分程度」でした。月に20日出勤すると仮定すると、月の残業は10時間程度になるでしょう。
また、非正規職員よりも正職員のほうが残業をする割合が高く、残業をしている人の割合は約2倍となっています。

サービス残業は違法

原則、1日8時間、1週間に40時間を超える労働は、労働基準法第32条により禁止されています。行政官庁に届出を行い、法定労働時間を超えて仕事をさせる場合、使用者は労働者に対し、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。残業代を支払わないサービス残業は、労働基準法違反です。労働者には残業代を受け取る権利があるため、サービス残業を強制された場合、我慢する必要はないでしょう

サービス残業をさせると罰則がある

労働者にサービス残業をさせた事業所には罰則があります。労働基準法第119条によると、第32条に違反した場合の罰則内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
また、労働者に未払い残業代の請求をされ、使用者が裁判に敗訴すると、未払いの残業代に加えて遅延損害金や付加金の支払いが命じられることもあります。

【介護】サービス残業に該当する就労状況

ここでは、どのような就労状況がサービス残業に当てはまるのかを解説します。自分がサービス残業をしていないかチェックしてみましょう。

退勤後に仕事をする

退勤後に仕事をすると、サービス残業になってしまいます。「仕事が終わらないから」「切りのいいところまで仕事を進めたい」という理由で、自分からサービス残業をする人もいるかもしれません。また、上司にタイムカードを押してから働くように言われ、退勤後に仕事をしてしまう人もいるようです。

残業時間の端数を切り捨てる

残業時間の端数を切り捨てることも、サービス残業に該当します。原則、給与は1分単位で支払わなければいけませんが、なかには勤務時間を一定の時間で区切る施設もあるようです。勤務時間を15分や30分で区切る施設では、15分や30分に満たない残業時間を切り捨ててしまうので、その分の残業代が支払われません。
たとえば、勤務時間を30分ごとに区切っている場合、20分残業しても、切り捨てられて残業していないことになってしまう可能性があります。

勤務時間前に仕事を始める

勤務時間前に仕事を始めるのも、サービス残業に該当します。勤務時間前のサービス残業が生じるのは、「残業をしている」という認識が薄いことが原因のようです。また、ユニフォームの着用が義務の場合、着替えの時間も業務時間に含まれます。業務時間前に着替えるように指示されるのは、サービス残業といえるでしょう。

介護職でサービス残業になりやすい業務

介護職でサービス残業になりやすい業務としては、勤務時間外の介護記録の記入やミーティングなどがあります。以下では、サービス残業になりやすい業務を解説するのでご覧ください。

勤務時間外の介護記録の記入

介護職は、勤務時間ギリギリまで利用者さんのケアをして、勤務時間外に介護記録の記入や申し送りなどを行っていることがあります。慢性的な人手不足から、業務時間内に事務作業をすることが難しく、サービス残業をしてしまうことがあるようです。

勤務時間外のミーティング

職員全員のシフトを合わせることが難しく、勤務時間外にミーティングを実施することもあるようです。本来、ミーティングは業務時間内にするべき仕事。時間外に実施して残業代が支払われない場合は、サービス残業に該当します。

勤務時間外の利用者やその家族への対応

介護職員のなかには、利用者さんやその家族の対応をしている間に退勤時間が来てしまい、そのままサービス残業をしてしまう人もいるようです。退勤時間前に利用者さんやそのご家族に相談されると、退勤時間を過ぎていることに気づかないこともあるのかもしれません。残業した時間をを申請すれば問題ありませんが、退勤時間を定時と報告してしまうとサービス残業になります。

勤務時間外の勉強会

自主的に自宅などで勉強する場合はサービス残業になりません。しかし、勉強会の参加を義務付けている場合は、業務の一環となるので、残業代を支払わなければサービス残業になります。ミーティングと同様、業務時間内に職員全員に勉強会を受けさせることが困難な場合、業務時間外に実施することもあるようです。
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サービス残業で悩んでいるときの対処法

サービス残業に悩んでいる方は、以下の対処法を試してみてください。一生懸命働いているにもかかわらず、残業代が支払われなければ、大きなストレスや職場への不満につながります。快適に働き続けるためにも、サービス残業への対処はきちんとしておきましょう。

上司に相談する

サービス残業が常態化しているときは、業務の効率化や人員の確保について上司に相談しましょう。業務を効率的にこなせるようになれば、残業時間の減少につながるかもしれません。また、人手不足でサービス残業が発生している場合は、人員を増やしてもらうのも対処法の一つ。十分な人員が確保できれば、サービス残業をする根本的な原因が解消されるはずです。

労働組合に相談する

サービス残業が改善されない場合は、労働組合に相談すると良いでしょう。労働組合とは、労働者が主体となり、労働条件の維持や改善、経済的地位の向上を目指す組織のことです。労働組合には、同じ企業の労働者に組織された「企業内組」と、企業に所属しない「ユニオン(一般労働組合)」があります。
勤務先の施設に労働組合がない場合は、ユニオンに相談しましょう。ただし、ユニオンに所属すると、会社と対立する形になる可能性があるため、相談する際は慎重に考えましょう。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談し、違法なサービス残業を行っていることが認められると、会社への指導や是正勧告がなされます。労働基準監督署へは、匿名で通報することが可能です。相談は、サービス残業の実態を説明できる根拠や資料を準備してから行いましょう。

働き方を変える

正社員から派遣社員へ働き方を変えるのも、サービス残業への一つの対処法です。派遣社員は、基本的に契約した勤務時間が厳守されるので、サービス残業をすることがありません。時間外の業務を頼まれ、自分から断りづらい場合も、派遣会社から施設に伝えてもらえるので、解決しやすいでしょう。

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転職する

サービス残業に悩んでいる人は、転職を検討する方法もあります。本来は、事業所側がサービス残業にならないよう努める必要がありますが、サービス残業をして当たり前という空気がある施設の場合は改善が難しいかもしれません。改善が見込めないときは、問題のある事業所でストレスを抱えながら働き続けるより、サービス残業がない施設を探して転職したほうが良いでしょう
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介護職のサービス残業に関する質問

介護職の労働時間はどれくらい?

公益財団法人 介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 労働者調査:資料編p.62)」によると、介護職員の1週間の平均労働時間は、37時間です。1週間の労働時間数で最も高い割合は、「40時間以上45時間未満(50.7%)」で、週5日・1日8時間ほど働いている方が多いと考えられます。また、「45時間以上50時間未満」は9.3%、「50時間以上」は4.8%でした。転職活動の際は、志望先の労働時間や残業時間なども調べることが大切です。

残業が多い介護事業所の特徴とは?

残業が多い介護事業所の特徴として、「業務量が相場よりも多い」「離職率が高い」「介護職員の数が少ない」などが挙げられます。このような特徴のある介護事業所では、サービス残業が当たり前になっている可能性も。サービス残業のある職場を避けるには、人員体制や労働環境をチェックしましょう。

まとめ

サービス残業は違法なので、「介護職はサービス残業があるのが当たり前」と考える必要はありません。タイムカードで打刻してから働く以外に、残業時間の端数の切り捨てや勤務時間前の労働も、サービス残業に該当します。また、介護職は、業務時間外の介護記録の記入やミーティング、利用者さんへの対応でもサービス残業になりがちです。サービス残業に悩んでいるときは、上司や労働組合に相談しましょう。
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