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介護職のコロナ慰労金とは?支給時期や対象者、介護保険の最新情報を解説!

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介護職 コロナ 慰労金に関する記事のタイトル画像

この記事のまとめ

「介護職はコロナ慰労金がもらえるの?」と気になる方もいるでしょう。新型コロナウイルス慰労金の支給は、2020年から2021年にかけて行われた事業で、現在は終了しています。しかし、コロナ発生を受けて経済政策として行われた、介護職の賃金改善の動きは、継続中です。この記事では、新型コロナウイルス慰労金の概要や対象者、支給方法を解説します。2024年最新の介護保険情報にも触れているので、ぜひご覧ください。

介護職員に対する「新型コロナウイルス慰労金」とは?

「新型コロナウイルス慰労金(新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業)」とは、新型コロナウイルスの発生・蔓延を受け、2020年に介護職員などに行われた支援事業です。国からの補助金を都道府県が管理する形で実施されました。心身に負担がかかるなか、感染症対策を実施し、サービスを継続的に提供した職員を評価することが目的でした。

なお、新型コロナウイルス慰労金の受給申請は、2021年3月に締め切られ、現在は支給が終了しています。新型コロナウイルスに感染した方の介護を行っても、現在は慰労金は支給されません。

この記事の「「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」も実施された」では、2024年の介護報酬改定にも触れているので、介護職員の処遇改善に関する最新情報が知りたい方は、あわせてチェックしてみてください。

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新型コロナウイルス慰労金の対象職員は?

新型コロナウイルス慰労金の支給対象は、2020年2月ごろ~2020年6月30日のうち、10日間以上勤務した方です。こちらの期間の開始時期は、都道府県によって異なります。パート職員や派遣社員の方も、新型コロナウイルス慰労金の支給対象です。

下記では、「慰労金5万円の支給対象者」「慰労金20万円の支給対象者」は誰だったのか、それぞれ解説します。

新型コロナウイルス慰労金5万円の対象者

新型コロナウイルス慰労金5万円の支給対象は、利用者さんと直接関わる職種として働く方です。介護職員以外に、対面で会話をしたり、同じ空間で作業したりする職種も含まれます。介護保険サービスに該当しない「サービス付き高齢者向け住宅」や「自立型の有料老人ホーム」も対象です。

また、1日あたりの勤務時間は問われません。複数の事業所を掛け持ちしている場合は、指定の期間に合計10日間以上従事していれば、受給要件を満たせたようです。

新型コロナウイルス慰労金20万円の対象者

「通所系もしくは施設系のサービスにおいて、感染者や濃厚接触者の発生日以降に勤務を行った場合」に、慰労金20万円が支給されました。また、訪問系サービスにおいて、感染者や濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合も、慰労金20万円の対象です。

新型コロナウイルス慰労金が支給されるまでの流れは?

新型コロナウイルス慰労金の申請や支給はどのように行われたのでしょうか?以下で確認してみましょう。

新型コロナウイルス慰労金の申請方法

勤務先の事業所が、新型コロナウイルス慰労金の受給申請をするのが基本です。介護職員は、事業所に委任状を提出し、手続きを代行してもらいます。慰労金は、国民健康保険団体連合会や都道府県から事業所に振り込まれる仕組み。退職した介護職員も、原則として事業所を通じて申請することになっていました。

なお、複数の事業所で重複して慰労金を受給することはできません。医療や障害福祉の分野の職員にも慰労金が支給されましたが、これらに該当する職場と介護職を掛け持ちしている場合も、1人1回のみの受給です。

新型コロナウイルス慰労金の支給方法

新型コロナウイルス慰労金は、事業所から介護職員へ、非課税所得として支給されました。2020年7月ごろ~2021年3月末までが申請期間で、介護職員に支給されたのは、事業所が支給申請をした1〜2ヶ月ほど後だったようです。なお、介護職員に対する新型コロナウイルス慰労金の支給は、2020年に1回行われたのみです。

コロナに対応して独自の給付金を設ける自治体もあった

新型コロナウイルスが流行するなかで、介護職員は必要不可欠な仕事として注目を浴びました。コロナ禍においても、利用者さんに必要な介護サービスが行き届くよう、独自の給付金を設けた自治体もあったようです。

福岡市が独自に給付した新型コロナウイルス慰労金

福岡市が2020年に実施したのは、「福岡市内の、介護施設や障がい者の入所・通所施設などに対して、規模や形態に応じて1施設あたり15万円から150万円を支給する取り組み」です。
具体的には、緊急事態宣言期間中に高齢者や障がいのある方にサービスを提供した、福岡市内の入所型施設や通所施設、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、相談支援事業所などが対象でした。

この福岡市の給付金の支給は、新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出されるなか、献身的に高齢者や障がいのある方の介護を行う職員を慰労し、安心して仕事ができるよう支援することが目的でした。

練馬区が独自に給付した新型コロナウイルス慰労金

東京都の練馬区も、コロナ禍で介護職に対して給付金を支給しました。給付の仕組みは、「常勤換算従事者数1名について2万円を区が事業者に支給し、各事業者が対象者へ分配する」というものでした。給付対象は、緊急事態宣言が発令されていた2020年4月7日~5月25日に継続してサービスを提供した、区内の介護分野・障害福祉分野・児童分野などの職員です。

具体的には、以下のような介護サービスが、練馬区がコロナ禍で支給した給付金の対象だったようです。

  • 居宅介護支援・地域包括支援センター
  • 訪問介護(総合事業含む)・夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)訪問入浴介護事業所
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(総合事業含む)
  • (介護予防)認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護 
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

緊急事態宣言の発令中も、サービスを継続して提供するエッセンシャルワーカーに対し、特別給付金が支給され、介護職員もその対象でした。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」も実施された

新型コロナウイルス慰労金の支給は1回のみでしたが、その後も介護職員の仕事を適切に評価するべく、処遇改善の取り組みが行われています。

2022年2月~9月には、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、介護職員処遇改善支援補助金による処遇改善が行われました。この補助金は、「看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入の引上げ」が目的です。

介護職員処遇改善支援補助金は、2022年10月に介護職員等ベースアップ等支援加算に移行しました。そして、2024年6月からは、「介護職員等処遇改善加算」により、介護職員の賃金改善が行われています。

コロナ禍において、エッセンシャルワーカーのベースアップが図られたのは、社会に必要不可欠な職種であることが改めて認知されたことも関係しているでしょう。介護職員の賃上げの動きは、2024年現在も継続中です。

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介護職員のコロナ慰労金に関するよくある質問

ここでは、介護職員のコロナ慰労金に関するよくある質問に回答します。「コロナの流行で介護職の給料は増えたの?」と気になる方は、チェックしてみてください。

介護職のコロナ慰労金とは?

コロナ慰労金とは、新型コロナウイルスの感染拡大により、自身も感染するリスクが伴うなかで働く介護職員などに対する、国からの給付金です。2020年7月ごろから申請が開始され、2021年3月に受付が終了しました。制度の詳細については「介護職員に対する「新型コロナウイルス慰労金」とは?」にまとめているので、ご参照ください。

コロナ禍では慰労金の支給以外にどんな支援があった?

コロナ禍で介護業界を対象に行われた慰労金以外の主な取り組みは、「感染症対策支援事業」と「介護サービス再開に向けた支援事業」です。「感染症対策支援事業」は、感染症対策を行いつつ、サービスを提供できる体制づくりが目的で、マスクや消毒液といった物品の購入にかかる費用の補助などが行われました。「介護サービス再開に向けた支援事業」は、在宅介護サービスの利用を中止した方が、サービス利用を再開することが目的。サービス利用再開のための支援や、密を避けるための環境整備を行った在宅介護事業所を対象に、助成金が支給されました。

介護職の給料9,000円アップは実現したの?

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、介護職員処遇改善支援補助金が支給されました。これは、介護職員の収入を月額9,000円上げるための補助金です。厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」によると、介護職員処遇改善支援補助金の効果もあり、介護職の平均給与は常勤で16,550円、非常勤で12,900円アップしました。

まとめ

新型コロナウイルス慰労金とは、2020年7月以降に支給された、介護職員などへの給付金です。2020年2月ごろ~2020年6月30日のうち、10日間以上勤務した方を対象に、5万円が支給されました。また、通所系・施設系のサービスにおいて、感染者や濃厚接触者が発生した日以降に働いた方には、5万円ではなく20万円が支給されたようです。

コロナウイルス感染症の流行に伴う慰労金の支給は1回のみでしたが、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、介護職員のベースアップが図られました。コロナ禍において、社会に必要不可欠なエッセンシャルワーカーの処遇改善に関する議論は進展したようです。
2022年2月から始まった「介護職員処遇改善支援補助金」の制度は、2022年10月に「介護職員等ベースアップ等支援加算」へ移行。そして、2024年6月からは、「介護職員等処遇改善加算」の制度へと移行しました。これにより、今後も介護職員のさらなる賃金改善が行われる見込みです。

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