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介護職は休憩がないのが当たり前?労働基準法とあわせて解説!

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介護ベッドの前でうつ伏せになっている女性の画像

「介護職は忙しいから休憩が確保しにくい」といった声はよく聞かれます。なかには、介護職は休憩がないのが当たり前だという介護施設もあるようです。一方で「休憩がないのは、おかしい」と感じる方も多いでしょう。職員の休憩は、法律で基準が定められています。この記事では、介護職が休憩がないといわれる理由と一緒に、休憩に関する法律も解説。介護職の休憩時間に疑問を感じている方は参考にしてみてください。

介護職は休憩がない?

休憩時間が確保しにくい介護施設では、「休憩がないのが当たり前」と感じてしまっている介護職員もいるようです。さらに、「上司が休憩に行かないから、休憩に入りづらい雰囲気がある」と感じている方も多々。しかし、休憩がないのは当たり前ではありません。休憩がないと、疲れから集中力がなくなってしまい、仕事の効率が下がってしまう可能性があるため、十分な休憩時間の確保が大切です。ここでは、介護職が休憩時間を確保しにくい理由をご紹介。自分が勤務している施設が当てはまっていないか、改めて確認してみてください。

人手不足で休憩時間を確保できない

介護職が休憩時間を確保できない大きな理由として「人手不足」が挙げられます。介護職の仕事は、利用者さまの体調不良への対応や排泄介助など「業務の後回しができない」といった面があるため、「業務に追われて休憩がとれない」といったケースもあるようです。

仕事に追われて休憩時間が確保できないと、「業務が忙しい」ことに視点が向きがちですが、根本的な原因として人手不足があると考えられます。十分な休憩時間を確保するには、休憩のために数人の職員が抜けても、問題なく業務が進められるくらいの人員が必要です。

休憩時間の業務が常態化している

休憩時間中の電話対応や利用者さまの見守り、記録の記入など、休憩時間の業務が常態化している介護施設や事業所も多々あります。なかには、利用者さまと一緒に食事をする時間を「休憩時間」としている介護施設や事業所もあるようです。

下記の「労働基準法における介護職の休憩に関する法律とは」でも述べますが、休憩時間は法律で「自由に利用できるものでなければならない」と定められています(労働基準法第34条3項)。そのため、休憩時間中に電話対応や見守りを行うことは、休憩時間とはいえないため、休憩に対する認識の改善が必要です。

職員の休憩室がない

介護施設や事業所によっては職員の休憩室がなかったり、利用者さまの様子が見えるホールの隅で休憩をとったりすることがあるようです。そのため、休憩時間であるにも関わらず「利用者さまの様子が気になる」「ほかの職員が忙しそうにしていると手伝ってしまう」ことも。休憩時間が設けられていても職員の休憩室がないと、上記と同様に休憩時間中の業務が常態化してしまい、休憩の目的であるリフレッシュができなくなってしまいます。

また、夜勤勤務があるのにもかかわらず、仮眠室が確保されていない施設も稀にあるようです。労働安全衛生規則において、「夜間に睡眠の必要のある時は、男女別に仮眠場所を設けなければならない(労働安全衛生規則第616条)」と定められているので、仮眠室を確保するための改善が必要といえます。

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労働基準法における介護職の休憩に関する法律とは

労働基準法第34条」の第1項において、休憩時間の基準は下記のように定められています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

同じく労働基準法第34条の第3項には、休憩について下記の記載があります。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

法律では休憩時間について、6時間を超えて仕事をする際には少なくとも45分、8時間以上の場合は1時間以上の休憩が義務付けられており、休憩時間は職員が自由に使える時間でなければならないとしています。そのため、「6時間以上の勤務であるのにもかかわらず、休憩時間が45分未満もしくは1時間未満である」ことや休憩中に電話対応や見守りなどの業務が発生する」ことは、休憩時間として適切とはいえません。

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夜勤の休憩が1時間しかないのは違法?

上記で述べたとおり、労働基準法には8時間を超える勤務の場合に1時間以上の休憩が義務付けられているため、16時間という長時間の夜勤でも1時間以上の休憩時間があれば違法ではありません。ただし、労働安全衛生総合研究所の「介護マニュアル(p7)」には、「夜勤が長時間におよぶ場合は、2時間の仮眠をとることが好ましい」と記載があります。長時間の夜勤に関する法律は定められていないものの、無理のない安全な介護を提供するためには適度な仮眠が取れるシフト調整が必要です

また、夜勤と日勤を繰り返す不規則な生活が辛い場合、夜勤のみで働く「夜勤専従」といった働き方もあります。夜勤のみに固定して働くため、夜勤手当を利用して、効率的に働くことも可能です。夜勤専従に興味のある方は「介護の夜勤専従は楽なのか?業務内容とメリットやデメリットを知ろう」の記事を参考にしてみてください。

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介護職の休憩時間を確保するには

休憩時間がないと疲労が溜まってしまうだけではなく、判断力の低下によって介護ミスにつながってしまう可能性もあります。無理のない安全な介護を提供するためには、十分な休憩時間の確保が大切です。ここでは、「休憩がなくてつらい」という方に向けて対応方法を紹介します。

職員の増員を求める

休憩時間が確保できない本質的な原因は、人員不足だと考えられます。上司や施設長に相談して、適切な休憩時間を確保するために必要な職員の増員を求めてみましょう。職員を増員することで、介護職の休憩時間の確保だけではなく、介護サービスの質の向上や介護事故の防止にも繋がるはずです。

休憩時間のルールを明確にしてもらう

十分な休憩時間を確保するには、休憩時間に関するルールを明確にしておくことが重要です。休憩中の電話対応や見守り、記録の記入などを行うことが普通になっている場合、休憩中の業務が職場内で問題視されていないこともあります。「休憩中の業務は基本的に行わない」など、休憩の基準を全体で共有しておくことが大切です

また、数人の職員が休憩に行っていても業務が円滑に進められるように、休憩に行く順番や休憩をまわしている間の業務スケジュールなど、あらかじめ計画を立てておくと良いでしょう。

休憩しやすい環境をつくる

適切な休憩時間を確保するには、職場全体で休憩しやすい環境を作っていくことも大切です。介護職では「休憩に行かないのが普通という雰囲気があり、休憩に行きづらい」「休憩に行くことでさぼっていると思われてしまいそう」という声は多く聞かれます。

休憩しやすい環境をつくっていくには自分自身がしっかり休憩をとったうえで、ほかの職員へ「十分に休憩できたか」などの声かけをすることが重要です。職場全体で、「休憩はきちんととるもの」といった認識を共有することで「休憩しやすい雰囲気」になっていくでしょう

改善が見られない場合は転職も選択肢に入れる

上司や施設長へ相談しても改善が見られない場合には、転職を選択肢に入れても良いでしょう。ただし、焦って転職活動を進めてしまうと、同じような理由で転職を繰り返すことになってしまうかもしれません。休憩時間を十分に確保している職場を見つけるには、下記をチェックしてみると良いでしょう。

  • 職員専用の休憩室や仮眠室はあるか
  • 夜勤の人員配置は十分か
  • 職場の人間関係は良好か

前述したように、職員専用の休憩室や仮眠室がない職場の場合、休憩中の業務が当たり前になっている可能性があります。

また、夜勤の人員配置が少ないと、夜勤時の休憩時間が十分になく仮眠が取れないことも。転職活動を行う際は、休憩中に業務を強いられるような職場環境ではなさそうかなどの確認が必要です。

働きやすい職場の特徴として、「資格取得支援制度や研修制度が充実していること」「年間休日日数が120日以上あること」なども挙げられます。働きやすい職場の特徴を詳しく知りたい方は、「介護業界でホワイト企業に就職・転職するには?ブラック企業の見分け方も」の記事も参考にしてみてください。

とはいえ、求人票やホームページを見ても、職場環境を十分に把握するのは難しいでしょう。働きやすい職場を見つけるには、介護職専門の転職エージェントの活用がおすすめです。レバウェル介護(旧 きらケア)ではスタッフが直接、求人先を訪問して情報を収集しているのが特徴。休憩時間の有無はもちろん職場環境や人間関係など詳しい情報をしっかりお伝えします。また、介護業界に特化した転職エージェントのため、介護求人が豊富にあるのが特徴。求人サイトから探すよりも選択肢を広げられるため、働きやすい職場がきっと見つかります。ぜひご相談ください。

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介護職の休憩に関するよくある質問

介護職の方のなかには、「職場の休憩の取り方について疑問がある」という方もいるかもしれません。ここでは、介護職の休憩について、よくある質問をまとめました。

介護職が休憩なしで働くのは違法ですか?

介護職に関わらず、労働時間が6時間を超える場合に休憩なしで働くのは違法となります。労働基準法第三十四条によって使用者は、勤務時間が6時間以上の場合は少なくとも45分、8時間以上の場合は少なくとも1時間の休憩を労働者に与えなければなりません。しかし、介護職の仕事の特性上、利用者さん対応に追われて休憩が取りにくいこともあるようです。休憩が取りにくい状態が続くのであれば、職場に改善を求めると良いでしょう。
詳しくは、この記事の「介護職は休憩がない?」でも解説しています。

職場に休憩室がないのは当たり前ですか?

休憩室を設けている職場もあるので、ないことが当たり前ということはありません。しかし、休憩室の設置は努力義務とされているので、休憩室がないこともあるでしょう。「休憩室がないとゆっくり休めない」「夜勤の場合、仮眠室で休憩を取れるの?」と不安な場合、就職・転職する前に確認しておくことをおすすめします。
自分から聞きづらい場合は、転職エージェントに相談してみるのも方法の一つ。介護業界専門の転職エージェントレバウェル介護(旧 きらケア)なら、専任のキャリアアドバイザーがサポートいたします。

まとめ

業務に追われる介護職では、休憩がないのが当たり前となっているところも多々あるようです。しかし、休憩がないと疲れから集中力がなくなってしまい、仕事の効率が下がってしまう可能性があるので、十分な休憩時間の確保が求められます。

とはいえ、「上司が休憩に行かないから、休憩に入りづらい雰囲気がある」と感じている方は多いでしょう。なかには、休憩時間中の電話対応や利用者さまの見守り、記録の記入など、休憩時間の業務が常態化している介護施設や事業所もあるようです。

法律では休憩時間について、「6時間を超えて仕事をする際には少なくとも45分、8時間以上の場合は1時間以上の休憩をとらなくてはならない」「休憩は職員が自由に使える時間でなければならない」と定められています。そのため、「休憩時間が45分または60分未満であること」や「休憩中に業務を強いること」は適切とはいえません。介護職員の休憩時間を確保するには「職員の増員」「休憩時間のルールを明確にする」「休憩しやすい環境を作る」ことが有効だといえます。

上司や施設長に相談しても改善が見られない場合は、転職するのも一つの手段です。「休憩時間が取れないほど忙しいのに、転職活動している時間なんてない」という方は、介護転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)求人」がサポートします。あなたに合った求人の提案から面接日の調整、勤務条件の交渉までしっかり支援するので安心して転職活動が進められます。忙しくてなかなか転職活動が進められない方も、お気軽にレバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。

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