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居宅介護と訪問介護の違いとは?働くメリットも解説

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この記事のまとめ

「居宅介護と訪問介護は何が違うの?」と疑問に思う方もいるでしょう。居宅介護と訪問介護はどちらも利用者さんの自宅を訪問して行うサービスですが、利用対象者などに違いがあります。この記事では、居宅介護と訪問介護の違いを解説。それぞれの職場で働く職員の給与や保有資格、メリットも紹介します。「どちらで働いたほうが良いか分からない…」という方も、ぜひご覧ください。

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居宅介護と訪問介護の違い

居宅介護と訪問介護の違いは、利用対象者やサービスの基になる法律などです。どちらも利用者さんの自宅に訪問して介護や生活援助を提供するサービスですが、居宅介護は障がいがある方向け、訪問介護は高齢者向けのサービスという違いがあります。
以下で、居宅介護と訪問介護の特徴を解説するので、ご覧ください。

居宅介護とは

居宅介護とは、障害者総合支援法に基づいた、障がいがある方の生活をサポートするためのサービスのことです。利用者さんの自宅に訪問し、身体介護や生活援助、日常生活のアドバイスを提供します。

居宅介護の対象者

居宅介護の利用対象者は、18歳以上で身体障がいや精神障がい、知的障がいなどがあり、障害支援区分1以上に認定された人です。18歳未満で同様の障がいがある児童や、指定難病や疾患、事故などによる障がいがあり、支援区分に該当する人も対象となります。

ただし、居宅介護で通院等介助を受ける場合は、「障害支援区分が2以上であること」「認定調査項目で特定の項目で一定の認定をされること」の条件を満たす必要があります。認定項目は以下のとおりです。

歩行「全面的な支援が必要」
移乗「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

参照:厚生労働省「障害福祉サービスの内容

上記の「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のうち、いずれか1つ以上に認定されなければ、居宅介護で通院等介助を受けることはできません。

居宅介護のサービス内容

居宅介護では、食事介助や入浴介助、排泄介助などの身体介護や、食事の準備や掃除、洗濯、買い物の代行などの家事援助が行われます。ほかにも、生活に関する相談やアドバイスを実施。自治体によってサービス内容が異なることもあるので、事前に確認しておくことが大切です。

居宅介護の利用の流れ

居宅介護を利用するには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。障害支援区分の認定を受けるには、市町村の窓口に申請し、認定調査を受けなければなりません。認定を受けた後は、指定特定相談支援事業者で計画案を作成して提出します。介護給付の支給が決まれば、サービス担当者会議を開催。事業所と調整をしてサービス等利用計画の決定案を作成することで、居宅介護が利用可能になります。

居宅介護の料金

障害者自立支援法で、厚生労働省により障害福祉サービス費が決められています。利用者さんの負担額は基本的に1割です。世帯の所得に応じて、月ごとの自己負担に上限額が決められています。

居宅介護の料金は、1単位=10円を基本として、地域やサービスの人件費割合をもとに1単位あたりの単価を決めています。
以下では、厚生労働省の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(p.2)」をもとに、1単位=10円として、1割負担の場合の料金をまとめたのでご覧ください。

【居宅における身体介護】

30分未満256円
30分以上1時間未満404円
1時間以上1時間30分未満587円
1時間30分以上2時間未満669円
2時間以上2時間30分未満754円
2時間30分以上3時間未満837円
3時間以上921円

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(p.2)

居宅介護の身体介護は、3時間以上になると30分ごとに83円ずつかかります。

【家事援助】

30分未満106円
30分以上45分未満153円
45分以上1時間未満197円
1時間以上1時間15分未満239円
1時間15分以上1時間30分未満275円
1時間30分以上311円

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(p.2)

居宅介護の家事援助は、1時間30分以上は15分ごとに35円ずつかかります。

【通院等介助】

通院等介助(身体介護を伴う場合)通院等介助(身体介護を伴わない場合)
30分未満256円30分未満106円
30分以上1時間未満404円30分以上1時間未満197円
1時間以上1時間30分未満587円1時間以上1時間30分未満275円
1時間30分以上2時間未満669円1時間30分以上345円
2時間以上2時間30分未満754円
2時間30分以上3時間未満837円
3時間以上921円

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(p.2)

身体介護をともなう通院等介助は3時間以上は30分ごとに83円ずつかかり、身体介護をともなわない通院等介助は1時間30分以上は30分ごとに69円ずつかかります。
また、通院等乗降介助は102円かかるので、利用者さんの状態によって料金に違いが出やすいでしょう。

居宅介護の費用は、スタッフの修了した研修科目や人数、時間帯によって基本単位に乗算される値が異なります。たとえば、基礎研修課程修了者がケアを行った場合、基本単位に70%が乗算されるようです。

訪問介護とは

訪問介護とは、介護保険法を基に、高齢者の生活をサポートするサービスのことです。

訪問介護の対象者

訪問介護の利用対象者は、要介護1以上の65歳以上の高齢者の方です。利用者さんの自宅に訪問し、身体介護や生活援助を提供します。要支援の認定を受けている人は、介護予防訪問介護としての利用が可能です。

訪問介護のサービス内容

訪問介護では、利用者さんの自宅を訪問し、食事介助や入浴介助、排泄介助などの身体介護や食事の準備や掃除、洗濯、買い物の代行などの生活援助を行います。利用者さんの生活の支援が目的なので、ほかの家族の居室の掃除や食事の準備などは行えません。

訪問介護の利用の流れ

訪問介護を利用するには、要介護認定を受けなければなりません。要介護認定を受けたらケアマネジャーにケアプランの作成をしてもらいます。利用する訪問介護事業所を決めたら、訪問介護サービスを利用を開始するのが流れです。

訪問介護の料金

訪問介護にかかる費用は、利用時間によって異なります。訪問介護の利用時間は、身体介護と生活援助で異なるようです。
以下で、身体介護と生活援助の利用時間設定と、時間ごとに1回あたりの利用者さんの負担金額をまとめたので、チェックしてみてください。

【身体介護】

時間設定利用者負担(1割)
20分未満163円
20分以上30分未満244円
30分以上1時間未満387円
1時間以上1時間30分未満567円

参照:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(p.1p.2p.3)」

訪問介護の身体介護は、1時間30分以上は30分ごとに82円ずつ加算されます。

【生活援助】

時間設定利用者負担(1割)
20分以上45分未満179円
45分以上220円

参照:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(p.10)

訪問介護における通院時の乗車、降車等介助は1回あたり97円です。利用者さんの負担金額は一律ではなく、地域区分によっても異なるので、あくまで参考としてご覧ください

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居宅介護と訪問介護は併用できる?

居宅介護と訪問介護は原則、併用できません。居宅介護を利用している方は、65歳以上になると、介護保険の適用になり訪問介護を利用することになります。

ただし、重度訪問介護で提供していたサービスを訪問介護で提供することが難しい場合は、重度訪問介護を継続して利用することができます。重度訪問介護は、重度の障がいがある方を対象としたサービスのことです。

居宅介護と訪問介護の職員の給与の違い

厚生労働省の「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.80)」によると、居宅介護で働く職員の平均給与は293,320円です。同省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.122)」によると、訪問介護事業所で働く職員の平均給与は315,170円でした。
居宅介護より訪問介護の職員の給与のほうがやや高い傾向にあります。なお、給与は施設や保有資格によって異なるので、あくまで参考としてご覧ください。

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居宅介護と訪問介護の職員に必要な資格の違い

居宅介護も訪問介護も、働くためには資格が必要です。居宅介護と訪問介護では、働くために必要な資格に違いがあります。
居宅介護でヘルパーとして働くには、「居宅介護職員初任者研修」または「障害者居宅介護従事者基礎研修」の修了が必要。介護福祉士や看護師の資格でも従事することが可能です。一方、訪問介護でヘルパーとして働くには、介護職員初任者研修以上の資格が必要です。

居宅介護や訪問介護で必要な資格については、「【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?」と「ヘルパー資格の種類をレベル別に解説!取得方法や費用、難易度の違いは?」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

居宅介護で働くメリット

ここでは、居宅介護で働くメリットを解説します。居宅介護への転職を考えている方は、参考にしてみてください。

障がいに関する知識が身につく

障がいがある方の特性や対応方法などの知識が身につくので、障がいへの理解を深められます。障がいの程度や特性は人それぞれです。そのため、居宅介護で働くことで障がいに関する幅広い知識やスキル、対応能力が身につくでしょう。また、障がいに関する知識が身につくことで、適切なサポートができるようになり、仕事への自信もつくかもしれません。

自分にはない価値観を学べる

在宅支援を通じて利用者さんから自分にはない価値観を学べるので、柔軟な対応ができるようになります。障がいがある方が抱えている課題は多種多様です。さまざまな価値観を持っている利用者さんがいるので、これまでにはない視点から物事を見られるようになるでしょう。

経験を転職で活かせる

障がい支援の経験は福祉だけでなく介護の現場でも活かせます。居宅介護での経験を通じて、コミュニケーション能力や介護技術が身につくので、転職の場では即戦力として評価されるかもしれません。

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訪問介護で働くメリット

ここでは、訪問介護で働くメリットを解説します。「訪問介護と居宅介護どっちが良いの?」とお悩みの方は、メリットを比較して自分に合う職場はどちらなのか確認しましょう。

勤務時間の融通が利きやすい

訪問介護は、勤務時間や担当件数などの調整ができるので、プライベートを重視している方が働きやすい職場です。また、基本的に日勤勤務のみで働くため、夜は自分の時間を確保することができます。短時間勤務もできるので小さなお子さんがいる方にもおすすめです。勤務時間の融通が利きやすいのは大きなメリットといえるでしょう。

幅広い介護スキルが身につく

訪問介護では、基本的に一人で利用者さんの自宅を訪問してケアをするので、臨機応変な対応が求められます。1人で幅広い業務を行うことで、幅広い介護スキルが身につくでしょう。また、利用者さんの自宅は介護環境が整っていないこともあるので、柔軟に対応する能力が身につきます。

訪問介護の需要が高く安定して働ける

高齢化社会により介護業界の需要が高く、訪問介護は安定した職場といえます。また、年齢に関わらず活躍できる業界なので、長く働き続けることができるでしょう。訪問介護事業所は全国各地にあるので、家族の転勤などで引っ越しをした場合も、次の職場が見つけやすいといえます。

利用者さん一人ひとりに向き合える

訪問介護は利用者さんと一対一で向き合える職場です。特養(介護老人福祉施設)や老健(介護老人保健施設)、デイサービスなどの職場は、複数のスタッフで一人の利用者さんの対応をする場合があるため、連携が必要不可欠といえます。その点、訪問介護は1人の利用者さんに集中できる環境です。利用者さん一人ひとりに寄り添ったケアができるので、信頼関係も築きやすいでしょう。

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居宅介護についてよくある質問

ここでは、居宅介護についてよくある質問に回答します。「居宅介護ってどんなサービスなの?」と疑問がある方は、ぜひチェックしてみてください。

居宅介護と重度訪問介護の違いって?

居宅介護と重度訪問介護の違いは、利用対象者です。居宅介護は、障害区分1以上の方を対象にサービスを提供します。一方で、重度訪問介護は、障害支援区分4以上で二肢以上に麻痺があり、歩行や移乗、排尿などに支援が必要な方や、障害支援区分の認定調査項目で行動関連項目等の合計が10点以上の方が利用対象です。また、重度訪問介護は長時間の利用が可能となっています。詳しくは、「重度訪問介護とは?簡単にサービスを説明します!障がい福祉に必要なお仕事」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。

居宅介護と居宅介護支援の違いは?

居宅介護と居宅介護支援は別のサービスです。居宅介護と居宅介護支援では、サービス内容や対象者などが異なります。
居宅介護支援は、ケアマネジャーが介護が必要な人が適切な介護サービスを利用できるようにサポートするためのサービスのことで、介護保険法の保険給付対象です。一方で、居宅介護は、障がいがある方の生活をサポートするためのサービスで、障害者総合支援法の給付対象となっています。

居宅介護のサービス内容が知りたい

居宅介護のサービス内容は、身体介助や家事援助、通院等介助などです。仕事自体は介護サービスの訪問介護と大きな違いはないでしょう。居宅介護のサービス内容は、この記事の「居宅介護と訪問介護の違い」でも解説しているので、ぜひご覧ください

まとめ

居宅介護は、障がいがある方の自宅を訪問し、生活をサポートするためのサービス。訪問介護は、高齢者の自宅を訪問し、生活をサポートするためのサービスのことです。居宅介護と訪問介護は、基づいている法律やサービスの利用対象者、基本の利用料金などに違いがあります。なお、居宅介護と訪問介護は併用することはできません。

居宅介護と訪問介護で働く職員は、給与や保有資格などに違いがあります。働くメリットも異なるので、比較して自分に合った職場を見つけることが大切です。

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