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小規模多機能型居宅介護の人員基準とは?職員の兼務や違反時のルールを解説

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この記事のまとめ

「小規模多機能型居宅介護の人員基準はどんな感じ?」と気になる方もいるのではないでしょうか。小規模多機能型居宅介護は通い・泊まり・訪問の3つを提供している事業所で、日中と夜間帯で人員基準が異なります。この記事では、小規模多機能型居宅介護の基本的な人員基準と職員の現状を解説します。働くメリット・デメリットもまとめているので、ぜひチェックしてみてください。

小規模多機能型居宅介護とは?対象者や料金、メリットを分かりやすく解説!

小規模多機能型居宅介護の人員基準

小規模多機能型居宅介護の人員基準は、日中の場合、通いの利用者さん3人に対して介護職員が1人+訪問対応が1人です。

ここでは、厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護の基準」を参考に、小規模多機能型居宅介護の人員基準を本体事業所とサテライト事業所に分けて詳しくまとめました。

本体事業所の人員基準

同資料によると、小規模多機能型居宅介護の基本的な人員基準は、下記の表のとおりです。

代表者認知症の介護従事経験もしくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した人を配置
管理者3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した人を、常勤・専従で配置
介護職員(日中の通いサービス)常勤換算方法で3:1以上(利用者さん3人につき1人以上配置)
介護職員(日中の訪問サービス)常勤換算方法で1以上(サテライト型事業所の利用者に対するサービス提供も可能)
介護職員(夜勤)時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合に限り、設置不要)
介護職員(宿直)時間帯を通じて1以上(随時の訪問サービスに支障がない場合に限り、事業所内での宿直不要)
看護職員従業者のうち1以上
介護支援専門員(ケアマネジャー)介護支援専門員で小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者1以上

参考:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護の基準

小規模多機能型居宅介護事業所には、介護職員や看護職員、ケアマネジャーなどの配置が必要です。介護職員の配置人数は、利用者さんの人数や時間帯によって異なります。

サテライト型事業所の人員基準

小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所とは、本体事業所に対する支所のような施設です。本体事業所から車で20分ほどで移動できる範囲に、最大2ヶ所まで設置できます。サテライト事業所を設置し、人材を有効活用して事業所を運営することで、多くの利用者さんが身近な地域でサービスを受けることが可能です。

サテライト型事業所は、本体事業所より少ない職員で柔軟に運営できます。同資料によると、サテライト型事業所の人員基準は、下記のとおりです。

代表者本体事業所の代表者
管理者本体事業所の管理者が兼務できる
介護職員(日中の通いサービス)常勤換算方法で3:1以上(利用者さん3人につき1人以上配置)
介護職員(日中の訪問サービス)1以上(本体事業所や、ほかのサテライト型事業所の利用者に対してサービス提供が可能)
介護職員(夜勤)時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合に限り、設置不要)
介護職員(宿直)本体事業所からの適切な支援がある場合に限り、配置不要
看護職員本体事業所からの適切な支援がある場合に限り、配置不要
介護支援専門員(ケアマネジャー)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了者1以上

参考:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護の基準

サテライト型の小規模多機能型居宅介護事業所は、本体事業所と連携することを前提としています。そのため、本体事業所の職務との兼務や、看護職員の配置なしでの運営が可能です。

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小規模多機能型居宅介護の人員基準の計算

小規模多機能型居宅介護の人員を計算するには、常勤換算が必要です。ここでは、常勤換算の計算方法を解説します。適切な人員配置を行わなければペナルティがあるため、注意点を確認してみましょう。

「常勤換算」の計算方法

介護従事者の人員基準にある「常勤換算」とは、事業所で働くすべての職員の労働時間を計算したうえで、「常勤の職員が何人勤務しているか」に換算した人数のことです。勤務時間が短い職員を「1人」とすると、十分に人員を配置できないため、常勤換算が必要になります。

たとえば、常勤職員の2分の1の労働時間で働く非常勤職員は、常勤換算では0.5人として計算します。1人分の人員基準を満たすには、常勤換算0.5人の職員2名の配置が必要です。

なお、常勤とは、事業所の所定の勤務時間数で働くこと。所定の勤務時間が32時間を下回る場合は、32時間が常勤の基準となります。

人員基準欠如のペナルティ

小規模多機能型居宅介護事業所が、定員を超える利用者さんを受け付けたり、人員配置基準に違反したりすると、人員基準欠如減算の処分を受けます。介護報酬30%減算というペナルティが課されるので、人員基準を確認して運営することが大切です。

人員基準欠如減算の対象となった事業所は、労働基準監督署に届け出る義務があります。虚偽の報告をしたり届け出をしなかったりすると、最悪の場合、事業所の指定が取り消されてしまう可能性があるので、注意しましょう。

小規模多機能型居宅介護の職員は兼務できる?

小規模多機能型居宅介護の職員のうち、管理者やケアマネジャーは、条件つきで兼務可能です。また、介護職員や看護職員も兼務できる場合があります。

管理者の兼務条件

管理者は、事業所の管理に支障をきたさない場合、下記の職務を兼務できます

  • 配置されている事業所のほかの職務
  • 事業所に併設されているグループホームなどの職務
  • 事業所と同じ敷地にある、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

小規模多機能型居宅介護の管理者は、事業所内のほかの業務などを兼務可能です。また、本体事業所の管理者は、サテライト型事業所の管理者も兼務できます。

ケアマネジャーの兼務条件

ケアマネジャーは、利用者さんのケアマネジメントに支障がない場合、下記の職務を兼務できます

  • 配置されている事業所のほかの職務
  • 事業所に併設されているグループホームなどの職務

ケアマネジャーは、事業所内の業務や、併設のグループホームにおける業務などを兼務できるようです。

小規模多機能型居宅介護従業者の兼務条件

介護職員や看護職員は、下記の条件を満たす場合に限り、併設の事業所の業務などを兼務できます

  • 兼務しても事業所が人員基準を満たせる
  • 併設されている施設も人員基準を満たす介護従業者を配置している

介護従業者が兼務する場合、事業所側は人員基準違反にならないよう配慮しなければなりません。本体事業所とサテライト型事業所の訪問サービスは兼務できます。また、夜勤では、人員基準を満たせることや、一体的にサービスを提供できることを条件に、併設事業所の職務を兼務できるようです。

小規模多機能型居宅介護の職員は不足している?

厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護 職員の状況」によると、小規模多機能型居宅介護で働く職員の平均人数は、実人数で15.32人、常勤換算で11.50人という結果です。職員の充足率については、「まったく足りない」が7.8%、「あまり足りていない」が42.7%という結果で、半数ほどの事業所が人手不足を感じていることが分かります。

人手が足りないと感じる理由はそれぞれですが、人員配置がギリギリの事業所では、1人の職員の業務負担が大きくなるため、人手不足を感じやすいでしょう。また、「残業が多い」「夜勤業務がある」「利用者さんの介護度が高い」といった場合は、ハードな労働環境だと思う方もいるかもしれません。

小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「泊まり」「訪問」の3つを提供する地域密着型の介護サービスです。利用者さんやご家族の状況・要望に応じて、柔軟にサービスを提供しています。以下で小規模多機能型居宅介護について解説するので、ご確認ください。

サービス内容

通いでは、食事介助・入浴介助・排泄介助といった身体介護をメインに、レクリエーションの企画や送迎なども行います。泊まりの場合は、さらに夜間帯の見守りやオムツ交換も実施。訪問では、身体介護に加えて掃除・洗濯・調理といった生活支援も行います。また、外出介助や安否確認なども提供しています。

小規模多機能型居宅介護の特徴は、24時間体制で同じ事業所の職員が対応していることです。利用者さんは顔なじみの職員からサービスを受けられるので、安心感を得られるでしょう。

利用条件

基本的な利用条件は、「要介護(要支援)認定を受けている」かつ「事業所のある市区町村に住民票がある」を満たすことです。自宅で生活できる方に限られ、要支援の方も利用できるため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などと比べると、介護度が低い利用者さんが多い傾向にあります。

登録定員と利用定員

厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護の概要」を参考にすると、事業所の登録定員は29名以下です。通いの定員は登録定員の2分の1~15名の範囲内(一定の要件を満たせば最大18名)、泊まりの利用定員は通いの3分の1〜9名の範囲内です。

また、同省の「小規模多機能型居宅介護の定員の状況」によると、登録定員を上限の29名と設定している事業所は50%で、充足率の平均は79.1%という結果でした。多くの事業所が最大定員の利用者さんに対応しているようです。

▼関連記事
小規模多機能の範囲はどこまで?個別サービスとの違いや働くメリットを紹介

小規模多機能型居宅介護で働く職員と主な仕事内容

ここでは、小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する職種と、主な仕事内容を紹介します。小規模多機能型居宅介護への理解を深めたい方や、転職を検討している方は、チェックしてみましょう。

代表者

小規模多機能型居宅介護の代表者とは、事業所を運営する法人を代表する人のことです。法人の規模によるものの、一般的に代表取締役や理事長が代表者になる場合が多いでしょう。代表者は、利用者さんへ直接ケアを行うことはあまりありません。

管理者

管理者は事業所の運営を行います。具体的な業務は、以下のとおりです。

  • 人材育成
  • シフト管理
  • 収支管理
  • ご家族や関係機関の対応

事業所の管理者としての業務に支障がない場合は、介護業務を兼務することができます。その場合は、ほかの介護職と同様に夜勤に入る可能性もあるでしょう。

ケアマネジャー

小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーは、利用者さんやご家族のヒアリング・相談対応、ケアプランの作成といったケアマネジメント全般を担います。また、外部の関係者と連携をとったり、サービス担当者会議を開催したりすることも、ケアマネジャーの重要な仕事です。職場によっては、介護業務と兼務することもあります。

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▼関連記事
小規模多機能でのケアマネの仕事内容は?施設形態と合わせて解説

介護職員

小規模多機能型居宅介護事業所で働く介護職員の主な仕事は、身体介護やレクリエーションの企画・実施などです。食事・入浴・排泄の介助をメインに、夜間帯は利用者さんの見守りや体位変換も行います。訪問の際は、身体介護以外にも生活支援や安否確認といった業務も実施します。介護職はほかの職種とは異なり、未経験から勤務可能な職場も多いようです。

小規模多機能型居宅介護の介護職員の仕事内容は、「小規模多機能型居宅介護の仕事内容とは?施設の特徴と働くメリットも解説」で詳しく紹介しています。

看護職員

小規模多機能型居宅介護における看護職員の業務は、利用者さんの健康管理や看護全般です。具体的な仕事内容を以下にまとめました。

  • バイタルチェック
  • 点滴や注射
  • 服薬管理
  • 経管栄養
  • 褥瘡(じょくそう)の処置
  • 急変時の対応

訪問の際は、利用者さんのご自宅で看護を行います。介護職と連携しながら利用者さん一人ひとりの健康を管理することが、看護職の重要な役割です。

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小規模多機能型居宅介護の看護師の業務を解説!メリット・デメリットも紹介

小規模多機能型居宅介護で働くメリット・デメリット

ここでは、介護職員が小規模多機能型居宅介護で働くメリットとデメリットを紹介します。小規模多機能型居宅介護事業所への転職を検討している方は、チェックしてみましょう。

メリット

小規模多機能型居宅介護では、通い・泊まり・訪問の3つのサービスを提供するため、幅広いスキルを身につけることが可能です。3つのサービスを1つの事業所で行うことで、利用者さんに対して、継続的にきめ細やかなケアを実践できます。

少人数制ならではのアットホームな雰囲気があり、利用者さんと信頼関係を築きやすいのもメリットです登録定員が多くないので、比較的ゆとりを持って業務にあたれる傾向にあります。

デメリット

小規模多機能型居宅介護は、働き方によっては夜勤業務があるので、体力的にハードな面があります

また、人員配置がギリギリの事業所の場合、残業があったり、業務負担が大きかったりする可能性があるでしょう。特に、「施設介護の経験しかない」「夜勤経験がない」といった方は、慣れない業務もあり、ストレスが溜まるかもしれません。人手不足で教育体制が充実していない事業所では、十分な研修がなく業務にあたることも考えられます。

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働きやすい小規模多機能型居宅介護に転職するコツ

小規模多機能型居宅介護事業所へ転職する際は、求人情報で仕事内容や職員数をチェックして、自分の希望条件に合った職場を見つけましょう。以下に転職のコツをまとめたので、参考にしてみてください。

仕事内容や働き方を十分に確認する

小規模多機能型居宅介護の求人は、「日中のみ」「訪問メイン」など、働き方が多様なので、応募前に勤務形態や仕事内容を確認することが重要です。自分が希望する働き方や経験したいこと、身につけたいスキルなどを明確にしておくと、スムーズに仕事を探せるでしょう。

また、経験や資格など、応募条件を設けている職場もあるため、自身が該当するか確認してみてくださいね。

人員が充実している求人を探す

働きやすい小規模多機能型居宅介護事業所へ転職するには、職員数をチェックして、人員が充実しているか見極めることも大切です。前述したように、人員配置がギリギリの職場は、業務負担が大きく多忙な傾向にあります。

「忙しくても介護スキルを上げることに注力したい」という方は、職員数をそこまで気にせず応募しても良いかもしれません。しかし、「自分のペースを大事にして働きたい」「利用者さん一人ひとりとじっくり向き合った介護をしたい」とお考えの方は、求人サイトや事業所のWebサイトで、職員数の情報をチェックしておくのがおすすめです。

▶小規模多機能型居宅介護の求人一覧はこちら

小規模多機能型居宅介護の人員基準のよくある質問

ここでは、小規模多機能型居宅介護の人員基準についてよくある質問に回答します。看護師の配置義務や夜間の人員基準、小規模多機能型居宅介護の法的根拠が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

小規模多機能型居宅介護に看護師の配置義務はないの?

一般的な小規模多機能型居宅介護事業所には、看護師もしくは准看護師を1人以上を配置する必要があります。しかし、サテライト型事業所は、本体事業所からサポートを十分に受けられる場合、看護師の配置なしで運営可能です。

小規模多機能型居宅介護の夜間の人員基準は?

夜間の人員基準として、本体事業所、サテライト型事業所ともに、時間帯を通じて1人以上の夜勤職員の配置が必要です。ただし、泊まりの利用者さんがいない日は、夜勤職員を配置する必要はありません。また、本体事業所は、訪問サービスの提供体制が整っている場合を除き、宿直職員1人以上の配置も求められます。

小規模多機能型居宅介護の法的根拠は?

小規模多機能型居宅介護の法的根拠は、介護保険法第8条です。介護保険法第8条19と第8条の2の14において、小規模多機能型居宅介護の定義が示されています。また、基準省令は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第4章)」で、小規模多機能型居宅介護の基本方針や、人員・設備・運営に関する基準が主な内容です。

まとめ

小規模多機能型居宅介護の人員基準は、「通いの利用者さん3人に対して介護職員が1人」+「訪問対応が1人」です。夜間帯は、基本的に時間帯を通じて1人以上となっています。

小規模多機能型居宅介護の人員を計算する際は、常勤換算法を使いましょう。人員配置が適切でなければ、介護報酬減算のペナルティがあるため、注意が必要です。なお、小規模多機能型居宅介護従業者や介護支援専門員などは兼務ができます。本体事業所とサテライト型事業所は兼務しやすい条件のため、柔軟な配置ができるでしょう。

小規模多機能型居宅介護は、働き方によって勤務時間や業務内容、仕事の負担が異なります。転職を考えている場合、求人情報の内容を十分に確認してから応募しましょう。「介護職経験が浅い」「ゆとりを持ってきめ細やかなケアがしたい」という方は、応募先の職員数もチェックしてみてください。

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