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実務者研修の費用が返ってくるって本当?返金制度のメリットとデメリット

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この記事のまとめ

「実務者研修の費用は返ってくる?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。実務者研修の費用は、公的制度やスクールの割引制度を利用することで返還されることがあります。この記事では、実務者研修の費用が返ってくる公的制度の利用条件や、メリット・デメリットを解説。無料で受講できる制度や、実務者研修の一部の科目が免除される資格もご紹介します。実務者研修の費用返還について知りたい方は、ぜひご一読ください。

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実務者研修の費用は返ってくるのか

実務者研修の費用は、公的制度やスクールの割引制度を利用することで返ってくることがあります。無資格から実務者研修を取得する場合、10万~25万円程度の費用がかかりますが、返還制度を利用できれば負担が少なくなるでしょう。

実務者研修の費用を補助する制度は、誰でも利用できるわけではなく、利用条件が設けられています。費用補助制度は、利用条件やメリット・デメリットを確認したうえで活用しましょう。

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実務者研修の費用が返ってくる公的制度

以下では、実務者研修費用が返ってくる公的制度について、内容や利用条件を解説します。

一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度は、雇用の安定や就職の促進につながる教育訓練を行う制度です。条件を満たす方が、厚生労働省が指定する講座を受講すると、費用の一部が支給されます。対象の講座で実務者研修を受講すれば、訓練修了後に受講料の20%が返ってくるようです。
下記のいずれかの条件を満たす方は、一般教育訓練給付制度を利用できます。

  • 受講開始時点で在職中で、雇用保険に1年以上加入しており、過去に教育訓練給付を受給していない
  • 離職から1年以内で、雇用保険の加入期間が1年以上あり、過去に教育訓練給付を受給していない
  • 在職中もしくは離職から1年以内で、前回の教育訓練給付の受講開始日から3年以上雇用保険に加入しており、前回の支給日から今回の受講開始までに3年以上経っている

初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受講可能です。また、妊娠・出産・育児・疾病・負傷といった理由で受講が困難な状況が引き続き30日以上ある場合は、延長申請をすることにより、離職から最大20年まで制度を利用できます。

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度は、厚生労働省の教育訓練給付のうち、中長期的なキャリア形成のための教育訓練が対象となる制度です。実務者研修の講座も対象で、受講費用の50%が受講中6ヶ月ごとに支給されます。
以下のいずれかを満たすことなどが、専門実践教育訓練給付制度の利用条件です。

  • 受講開始時点で在職中で、雇用保険に2年以上加入しており、過去に教育訓練給付を受給していない
  • 離職から1年以内で、雇用保険の加入期間が2年以上あり、過去に教育訓練給付を受給していない
  • 在職中もしくは離職から1年以内で、前回の教育訓練給付の受講開始日から3年以上雇用保険に加入しており、前回の支給日から今回の受講開始までに3年以上経っている

専門実践教育訓練給付制度を受給するには、雇用保険の加入期間が2年以上必要です。そのほかにも条件が設けられている場合があるので、利用を検討する際はハローワークに問い合わせると良いでしょう。

訓練期間中に受講費用の50%が返ってくるだけではなく、資格取得といった要件を満たし、訓練修了から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されれば、追加で受講費用の20%が支給されます。また、訓練修了後の賃金が受講前より5%以上上昇した場合は、さらに受講費用の10%が支給されるため、実務者研修の費用が最大80%返ってくる計算です。

母子/父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子/父子家庭自立支援教育訓練給付金事業は、ひとり親が能力開発の教育訓練を修了した場合に、費用の60%が支給される制度です。以下の要件をすべて満たす場合に支給されます。

  • ひとり親として20歳未満の児童を扶養している
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている
  • 現在の状況から、就職のために教育訓練が必要だと認められる

キャリアのために実務者研修の受講が必要と認められれば、制度を活用できます。母子/父子家庭自立支援教育訓練給付金事業は、都道府県が実施しているため、利用の際はお住まいの自治体の窓口で確認すると良いでしょう。

また、修了後1年以内に資格を取得して就職をすると、経費の85%が支給されます。その際の上限額は就業年数×60万円、最大240万円です。

条件を満たせば実務者研修を無料で受講できる公的制度

公的制度のなかには、条件を満たすことで実務者研修を無料で受講できるものがあります。実務者研修受講資金貸付制度や職業訓練では、条件を満たす場合、無料での実務者研修を受講可能です。

介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度

各都道府県の社会福祉協議会は、実務者研修の費用の貸付制度を設けています。無利子で費用の貸し付けを行っているだけではなく、条件を満たした場合は貸付金の返済が免除になる場合があるようです。

東京都の介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

1.次の要件のいずれかを満たしている

  • 都内に住民票がある
  • 都内の実務者研修施設に在学している
  • 実務者研修施設に在学する前年まで都内に住んでおり、就学のため都外に転居した
  • 実務者研修施設を卒業後、介護福祉士の資格を取得し、都内の指定施設で2年間継続して介護等の業務を行う意思がある

2.申込日前日までに既定の実務経験を満たしている

実務者研修を修了することで、介護福祉士国家試験の受験資格を満たせることも、介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の利用条件の一つです。申込日の前日までに、介護等の業務に3年以上(従事期間1095日以上かつ従事日数540日以上)従事していれば、実務経験の要件を満たせます

3.卒業後に都内で介護福祉士として働く意思がある

実務者研修を修了後、国家試験を受けて介護福祉士として登録し、継続して2年以上介護等の業務に従事する意思があることも条件となっています。

実際に2年以上都内で働くと貸付金の返還が全額免除されますが、条件を満たせなかった場合は全額返還しなければなりません。

職業訓練

ハローワークの職業訓練を利用すると、実務者研修を無料で取得できる可能性があります。職業訓練(ハロートレーニング)は、公共職業訓練や求職者支援訓練の総称です。公共職業訓練は、雇用保険の受給資格がある求職者の方が対象です。求職者支援訓練は、雇用保険の受給資格がないフリーランスの方などが利用できます。

申し込み後、面接や筆記試験に合格すると無料で受講可能です。また、要件を満たす方は、訓練期間中に失業保険や職業訓練受講給付金を受給できます。

公的制度を利用するメリット

研修費用が返ってきたり無料になったりする公的制度を利用すると、下記のようなメリットがあります。

受講費用が安くなる

受講費用が安くなることは、公的制度を活用する大きなメリットです。費用負担が軽くなることで、金銭的な理由で受講を迷う方も資格取得を目指しやすくなります。

実務者研修の受講にかかる費用は安いわけではないため、なかなか受講に踏み切れない方もいるかもしれません。公的制度を利用して費用を抑えることで、少ない負担でスキルアップを目指せます。

ほかの資格取得を視野に入れられる

受講費用が安くなることで、追加で資格を取得したり、ほかの研修を受講したりしやすくなります。「転職に役立つ資格を複数取りたい」「仕事に活かせる知識をより多く身につけたい」という方にとって、複数の資格取得を視野に入れられるというのは公的制度利用のメリットの一つです。

精神的な負担を軽減できる

金銭的に不安がある場合、公的制度を利用して無料や割引で実務者研修を受講できれば、費用のことを考える精神的な負担が軽減されるでしょう。「資格取得後に費用が一部返ってくる」と決まっていれば、資格取得に集中しやすくなります。

公的制度を利用するデメリット

公的制度を利用すると、金銭的な負担が軽減されるメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。メリット・デメリットの両方を理解したうえで、制度の利用を検討しましょう。

利用条件が設けられている

実務者研修の費用が返ってくる公的制度には、利用条件が設けられています。必ずしも全員が利用できるわけではなく、制度ごとに設けられている条件をクリアしなければ利用できません。

利用条件は、雇用保険の被保険者期間が一定以上であることや、ひとり親であることなどです。制度によっては、条件を満たすことに加え、書類審査や面接が行われる場合もあります。

申請の手続きが難しい

公的制度には、申請手続きが難しいというデメリットがあります。制度によっては、手続きが煩雑であったり、期限までに手続き・書類提出をしなければ利用対象外になってしまったりすることも。分からない点はその都度確認し、必要な書類や手続きに抜けがないように進めることが重要です。

修了後に費用が返ってくる場合は立て替えが必要

制度によっては、講座を修了しなければ費用が返ってこないことにも注意が必要です。修了後に費用が返還される公的制度は、申込・受講の時点では自分で全額立て替えて支払う必要があります。その費用の用意が難しい人は、たとえ利用条件を満たしていたとしても受講ができない可能性があるでしょう。

実務者研修の費用が返ってくるその他の制度

公的制度以外にも、実務者研修の費用が返ってくる制度があります。公的制度の利用対象外でも、職場や研修機関が実施する制度は利用できる可能性があるため、以下で確認してみましょう。

職場の資格取得支援制度

職場によっては、資格取得に対して費用を補助する制度が用意されていることがあります。「社員であれば利用できる」という場合もあれば、「資格取得後に提携事業所で一定期間働く」などの条件が設けられている場合もあるようです。

職場に資格取得支援制度があるなら、自分が実務者研修を受講する際にも活用できるのか確認してみると良いでしょう。制度の有無や条件が分からない場合は、上司に確認してみるのもおすすめです。

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スクールの割引制度

実務者研修を開講しているスクールによっては、割引制度があったり、キャッシュバックキャンペーンを開催していたりすることがあります。スクール選びの際は、割引制度の有無も考慮してみましょう。ただし、費用だけを確認するのではなく、通いやすい距離か、自分に合ったコースを選べるかなどもチェックしてスクールを検討するのがおすすめです。

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実務者研修の費用が免除になる資格

介護の公的資格を保有していると、実務者研修の一部科目の受講が免除になり、費用が安くなることがあります。実務者研修の受講を考えている方は、免除対象の資格を保有していないか確認してみましょう。

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修は、実務者研修よりも初学者向けの資格で、介護の基礎的な知識・技術を習得する内容です。実務者研修の受講をお考えの方のなかには、過去に初任者研修を修了済みの方もいるでしょう。

実務者研修のカリキュラムと重複している部分があることから、保有していることで130時間分の受講が免除となり、約3万円の費用が免除されます。初任者研修と同じスクールで実務者研修を受講することで、さらに費用が割引になる場合もあるようです。

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ホームヘルパー(訪問介護員養成研修課程)

ホームヘルパー(訪問介護員養成研修課程)は、初任者研修や実務者研修の前身ともいえる資格です。現在は1~3級すべて廃止されていますが、取得済みの方は一部科目の受講が免除されます。

保有している級によって、30~355時間分のカリキュラムが免除になるため、受講費用が1万~5万円程度安くなるでしょう。

介護職員基礎研修

介護職員基礎研修は、ホームヘルパーと同じくすでに廃止されている資格です。保有している方は、実務者研修がおよそ400時間分受講免除され、受講料が7万~10万円程度安くなります。

実務者研修の免除科目について詳しく知りたい方は、「介護福祉士実務者研修の受講が免除になる資格は?費用が安くなる制度も紹介」の記事をご参照ください。

実務者研修の費用が返ってくることに関してよくある質問

ここでは、実務者研修の費用が返ってくることに関してよくある質問に回答します。

実務者研修のハローワーク職業訓練は働きながら利用できますか?

在職中の方は、ハローワークの職業訓練の一つである「求職者支援訓練」を利用することで、無料で実務者研修を受講できる可能性があります。働きながら求職者支援訓練を利用できるのは、「パートタイムやフリーランスで働いており、雇用保険の受給資格がなく、正社員への転職を目指す方」などです。収入が一定以下のパートタイムの方の場合、給付金を受給しながら無料で職業訓練を受けられる場合もあります。なお、雇用保険の受給資格がある方が対象の「公共職業訓練」は、働きながら受講することはできません。

実務者研修の費用は会社負担になりますか?

会社によっては、資格取得支援制度により実務者研修の費用が無料になることもあります。ただし、すべての会社・事業所が費用を全額負担するわけではなく、福祉関係の会社だとしても、必ずしも費用が無料や割引になるとは限りません。資格取得支援制度の有無や内容、条件については会社に直接確認してみましょう。

まとめ

実務者研修の費用は、公的制度やスクールの割引制度を利用すれば返ってくることがあります。無資格から実務者研修を受講すると10万~25万円かかるため、費用を負担に感じる方は公的制度の利用を検討してみると良いでしょう。実務者研修の取得に活用できる公的制度には、一般教育訓練給付制度や職業訓練などがあります。

公的制度を利用すると、受講費用が安くなるため、追加の資格取得を視野に入れることができたり、精神的な負担を軽減できたりするメリットがあります。ただし、条件が設けられているため、利用できない方もいるでしょう。もし利用対象外という場合は、職場の資格取得支援制度やスクールの割引制度を利用できるか確認してみてくださいね。

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また、レバウェル介護(旧 きらケア)では、必要に応じて就職・転職のお手伝いも実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

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