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就労継続支援A型とは?対象者やほかの障害者福祉サービスとの違いを解説

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この記事のまとめ

「就労継続支援A型とは、どんなサービスなの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。就労継続支援A型とは、障がいなどにより一般企業で働くことが困難な方向けに、就労の場を提供する障害福祉サービスです。この記事では、就労継続支援A型の概要や利用対象者を解説します。ほかの障害福祉サービスとの違いや、職員として働く際に役立つ資格も紹介。就労継続支援A型の仕事に興味がある方は、ぜひご覧ください。

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就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障がいや病気により一般企業での就労が困難である人を対象に、就労の機会を提供したり職業訓練を行ったりする障害福祉サービスです。厚生労働省の「就労系障害福祉サービスの概要(p.2)」によると、2024年9月時点で就労継続支援A型事業所は4,433事業所あり、利用者数は86,362人となっています。

就労継続支援A型では、利用者さんが事業所と雇用契約を結び、就労の経験を積むことが可能です。雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が保障され、条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。

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就労継続支援A型で利用者さんが行う仕事内容

就労継続支援A型の利用者さんの仕事内容は、事業所や利用者さんによって異なります。就労継続支援A型では、以下のような業務が行われているようです。

  • 食品などの製造
  • 飲食店などでの接客
  • パソコン業務
  • 部品の加工作業
  • 清掃
  • 配達業務

利用者さんが行う仕事内容自体は、一般の企業の業務と大きな違いはありません。就労継続支援A型の利用者さんは、職員のサポートを受けることで、自身の状態や適性に合った仕事を選べます

就労継続支援A型の利用対象者

ここでは、就労継続支援A型の利用対象者について解説します。どのような人が利用しているのか気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

障がいや難病がある18歳以上65歳未満の人

就労継続支援A型の利用対象者は、身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などがある方です。「一般企業での就業は困難なものの、適切な支援により雇用契約を結んで働ける方」や、「一般企業に雇用されていて、スキル習得のために一時的な支援が必要な方」が利用できます。原則18歳以上65歳未満の人が対象です。

具体的には、以下のような状況の方が利用します。

  • 就労移行支援を利用したが、一般企業などでの雇用に結びつかなかった
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、一般企業などでの雇用に結びつかなかった
  • 一般企業などでの就労経験があるが、現在雇用されていない

就労継続支援A型を利用するのは、一般企業での就労に課題があり、事業所の支援が必要と認められた方です。

なお、65歳になる前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた方は、継続してサービスを利用できます。また、15~17歳の方も、就労継続支援A型での支援が必要で、児童相談所から許可が出た場合に限り利用できるようです。

障害者手帳を持っていない人も利用できる

就労継続支援A型は、介護給付ではなく訓練等給付のため、障害支援区分認定を受けていなくても、「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。

障害者手帳がある方が「障害福祉サービス受給者証」の交付申請をする場合、障害者手帳を利用するのが一般的です。障害者手帳を持っていない方は、自立支援医療受給者証や医師の診断書などとともに必要書類を提出すれば、障害福祉サービス受給者証が交付されます。なお、申請方法や必要書類は、自治体によって異なる場合があるでしょう。

利用者さんが就労継続支援A型でもらえる給与

厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について(p.1)」によると、就労継続支援A型で就労経験を積んでいる利用者さんの平均工賃(賃金)は、86,752円です。

就労継続支援A型の平均工賃の推移

同資料(p.3)をもとに、就労継続支援A型の平均工賃の推移を以下にまとめました。

時期平均賃金
2019年(令和元年)78,975円
2020年(令和2年)79,625円
2021年(令和3年)81,645円
2022年(令和4年)83,551円
2023年(令和5年)86,752円

参照:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について(p.3)

就労継続支援A型の利用者さんの平均賃金は上昇傾向にあります。ただし、実際の賃金は、地域や勤務時間・日数、事業所によって異なるので参考としてご覧ください。

また、社会保険に加入して働く利用者さんは、雇用保険料や健康保険料などが給与から差し引かれます。給与と手取りに差が出る可能性があることにも留意しておきましょう。

週20時間未満であれば失業保険を受給できる

一般企業を辞めた後に就労継続支援A型で働く場合、労働時間が20時間未満であれば就労継続支援A型で働きながら失業保険を受給できる可能性があります。ただし、失業保険を受給できるのは、雇用保険の基本手当(失業手当)の支給条件に当てはまる場合です。失業保険は求職者を対象とする制度なので、今後20時間以上働く意思・能力があることも受給の条件となっています。

就労継続支援A型の利用開始時に労働時間が週20時間以上あり、雇用保険に加入している方は、失業保険を受給することはできません。
自分が失業保険の支給条件に当てはまるか気になる方は、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」で確認してみると良いでしょう。

就労継続支援A型の利用料金・利用期間

ここでは、就労継続支援A型の利用料金と利用期間を紹介します。

利用料金

就労継続支援A型などの障害福祉サービスの利用料金は、世帯収入によって負担上限金額が異なります。生活保護や低所得区分に該当する世帯の方は、無料で就労継続支援A型を利用することが可能です。
世帯所得別の区分と障害福祉サービスの自己負担の上限金額を、以下の表にまとめました。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(3人世帯で障害者基礎年金1級を受給する場合、収入が約300万円以下)0円
一般1入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者を除く、収入が約670万円以下の市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

参照:厚生労働省「障害者の利用者負担

世帯範囲は、本人が18歳以上であれば、本人と配偶者で一世帯です。18歳未満であれば、保護者の属する住民基本台帳での世帯を一世帯として、負担上限金額が算出されます。

利用期間

就労継続支援A型の利用期間に制限はありません。ただし、雇用契約に期限があれば、その事業所で働けるのは雇用契約で定められた期間となります。就労継続支援A型を利用する方は、事前に契約更新の有無や期間、疑問点を確認しておきましょう。

利用者さんが就労継続支援A型を利用するメリット

利用者さんが就労継続支援A型を利用するメリットは、障がいや病気への理解がある職場で、体調や適性に配慮してもらいながら、安心して働けることです。また、勤務時間や日数によっては社会保険に加入できるのも魅力といえます。仕事に役立つ知識や技術を身につけられるので、一般企業への就職につながることも期待できるでしょう。

就労継続支援A型とほかの障害福祉サービスの違い

ここでは、就労継続支援A型とほかの障害福祉サービスの違いを解説します。「自分に向いている障害福祉サービスの種類が分からない…」という方は、チェックしてみてください。

就労継続支援B型

就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いは、利用者さんと事業所の雇用契約の有無です。就労継続支援B型の利用者さんは雇用契約を結ばないため、最低賃金の保障がなく、収入が就労継続支援A型より低い傾向にあります。
雇用契約を結ばない分、勤務時間や日数を調整しやすいので、安定して働くことが難しい人に向いているサービスです。また、就労継続支援B型は、利用年齢に制限がありません。

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就労移行支援

就労継続支援A型は、賃金をもらって就労経験を積みながら、仕事に必要な知識やスキルを身につける障害福祉サービスです。
一方で、就労移行支援は、一般就労につながる見込みが高い方に対し、就労につながる支援を行うことに特化したサービス。就労の場を提供するのではなく就労移行を支援することが目的なので、利用者さんは労働の対価である賃金をもらえないことが多いようです。また、利用期間に限りがあり、原則2年と定められています。

厚生労働省の「障害福祉サービスからの就職者(p.2)」によると、就労移行支援から一般就労への移行者数の割合は58.8%、就労継続支援A型から一般就労への移行者数の割合は26.9%でした(2023年)。就労移行支援は、その名のとおり一般就労への移行につながりやすいのが特徴です。

就労定着支援

就労定着支援は、「就労継続支援A型」や「就労移行支援」などから一般就労へ移行した方が、長く働き続けられるようサポートする障害福祉サービスです。就労継続支援A型とは、サービスを利用するタイミングが異なります。

就労継続支援A型は、一般就労に向けた支援が必要な方が利用できるサービスで、就労定着支援は就職後に利用できるサービスです。就労定着支援は、入職6ヶ月後から、最長3年間利用できます。

就労選択支援

就労選択支援は、就職先や働き方についてより良い選択ができるようサポートするサービスです。利用者さんの希望やスキル、適性に合わせて、就労継続支援A型などの障害福祉サービスにつなげたり、一般企業への就職を支援したりします。つまり、就労選択支援は就労継続支援A型を利用する前段階として活用するサービスです

就労選択支援は、2025年10月の開始が予定されています。就労選択支援でのアセスメントをもとに、必要な支援が判断されるので、「どの就労支援サービスを利用すれば良いか分からない」と悩んでいる人の役に立つサービスとなるでしょう。

就労継続支援A型の職員として働くには?

ここでは、就労継続支援A型事業所で働いている職種と必要な資格を紹介します。就労継続支援A型事業所で働きたいと考えている方は、参考にしてみてください。

就労継続支援A型で働いている職種

就労継続支援A型では、管理者やサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などが働いています

e-Gov法令検索の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(186条)」によると、就労継続支援A型の人員配置基準は、管理者は事業所に1人以上。サービス管理責任者は利用者さん60人以下で1人以上、利用者さんが61人以上の場合は、40人またはその端数を増すごとに1人追加しなければなりません。

また、利用者さん10名に対し、職業指導員か生活支援員いずれか1人以上を配置することも義務付けられています。

就労継続支援A型で働くのに必要な資格

就労継続支援A型事業所の職業指導員や生活相談員として働くのに、資格は必須ではありません。ただし、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「介護職員初任者研修」「介護福祉士」などの資格を取得しておくと仕事に役立つでしょう。
なかでも、介護職員初任者研修は、未経験・無資格から取得しやすい資格なので、福祉業界での仕事に活かせる資格の取得を考えている方におすすめです。

就労継続支援A型の仕事で役立つ資格は、「就労継続支援A型での支援に役立つ資格とは?仕事内容ややりがいも解説」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。

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就労継続支援A型で働く職員の仕事内容

就労継続支援A型事業所で働く職員の仕事内容は、利用者さんの生産活動のサポート・見守りや個別支援計画の作成、健康管理、送迎業務などです。仕事内容は事業所や利用者さんの状態によって異なることがあるので、事前に確認しておきましょう。

詳しくは、「就労継続支援A型の職員の仕事内容は?B型との違いや職種ごとの業務を解説」の記事で解説しています。

就労継続支援A型についてよくある質問

ここでは、就労継続支援A型についてよくある質問に回答します。「就労継続支援A型の仕事って大変なの?」と気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

就労継続支援A型を利用するメリットとデメリットを知りたい

就労継続支援A型のサービスを利用するメリットは、障がいや病気に理解のある環境で働けることや、仕事に役立つ知識・技術を身につけられること。デメリットは、最低賃金が保障されるものの一般企業の給与より少ない傾向にあることや、就労移行支援と比較して一般就労につながりにくいことです。

就労継続支援A型で働く職員の仕事はきついの?

就労継続支援A型事業所で働く職員は、業務量の多さや、仕事の責任による精神的な負担をきついと感じる場合があるようです。仕事がきついと感じたら、しっかりと休息を取ったり、資格を取得して専門的な知識やスキルを身につけたりして、負担軽減を図ると良いでしょう。
就労継続支援A型の仕事のきついところや対処法は、「就労継続支援A型の職員はきつい?仕事の大変さと対処法、やりがいを解説」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。

まとめ

就労継続支援A型とは、障がいや病気などにより一般企業での就労が困難である人に、就労の機会を提供したり職業訓練を行ったりする障害福祉サービスのことです。就労継続支援A型では、利用者さんが事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が支給されるのが特徴。条件を満たす場合は社会保険へ加入する義務があります。

就労継続支援A型は、障がいや難病があり、サービスの利用が必要認められた方がと利用対象です。利用者さんに支給される平均給与は約86,000円。利用料金は世帯収入によって異なり、条件を満たす場合は無料でサービスを受けることができます。

利用者さんが就労継続支援A型を利用するメリットは、障がいや難病への理解がある環境で安定して働けることや、仕事に活かせる知識・技術を身につけ一般企業への就労につなげられることです。

就労継続支援A型事業所では、「管理者」「サービス管理責任者」「職業指導員」「生活支援員」などが職員として働いています。職業指導員や生活相談員に資格要件はないので、無資格で働くことも可能です。ただし、「介護職員初任者研修」「介護福祉士」「社会福祉士」などの福祉系の資格を取得すると、業務に役立てられるでしょう。

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