
この記事のまとめ
- 介護士の休日数は月9日前後で、完全週休二日くらいの休みがある
- 介護士の有給休暇の取得日数は「1~6日」が多く、休みやすさは職場による
- 休みに関する悩みがある場合は、職場や雇用形態を変えてみる選択肢もある
「介護士はどれくらい休みを取れるの?」と気になる方もいるかもしれません。介護士を含む医療・福祉業界の年間休日数の平均は111.5日でした。介護業界は休みづらいイメージがあるかもしれませんが、ほかの業界と比べて特別休みが少ないわけではありません。この記事では、厚生労働省のデータや独自の調査をもとに、介護士の休みについて解説します。介護士の休日数や有給休暇の取りやすさを知りたい方は、ご一読ください。
介護士ってどんなお仕事?仕事内容や働き方、必要な資格、給与などを解説介護士の休みはどれくらいある?
介護の仕事に興味がある方のなかには、「介護士は休みが少なそう…」と不安に思う方もいるかもしれません。以下では、介護士の休みについて確認してみましょう。
介護士の年間休日数
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査の概況(p.5)」によると、医療・福祉業界の休日数は、「100~109日」が最多です。次に多い休日数の範囲が「110~119日」、次いで「120~129日」となっています。
下記は、医療・福祉業界の休日数の割合の詳細です。なお、厚生労働省の「就労条件総合調査」における産業別の休日数のデータは、2025年3月時点において、2017年のこちらが最新となっています。
年間休日総数階級 | 割合 |
70~79日 | 4% |
80~89日 | 4% |
90~99日 | 6.2% |
100~109日 | 40.4% |
110~119日 | 24.7% |
120~129日 | 19.4% |
130日以上 | 1.2% |
参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況(p.5)」
医療・福祉業界で働く職員の84.5%は、年間100~129日休んでいるようです。
また、同ページによると、医療・福祉業界の年間休日総数は平均111.5日、全産業の年間休日総数は平均113.7日でした。差は2日となっており、介護士が属する医療・福祉業界の休日数は、おおよそ平均的な数値であることが分かります。
ただし、介護士の年間休日数は勤務先によって異なるため、上記はあくまで参考程度にご覧ください。就職先の休みが気になる方は、就業規則や求人情報などで確認しておきましょう。
出典
厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」(2025年3月17日)
介護士の月間休日数
前述したデータをもとに計算すると、介護士の1ヶ月の休日数は9日程度といえるでしょう。土日が休みの完全週休二日制の場合と比較しても、休日数に大きな差はないといえます。
Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.14)」では、介護士の毎月の平均休日数について、次のような調査結果が出ています。

引用:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.14)」
正規雇用で働く介護士の毎月の平均休日数は「9日(44.4%)」が最も多く、次いで「8日 (26.4%)」「10日以上(18.4%)」という結果でした。アンケートの結果からも、介護士の休日は月9日前後あり、完全週休二日制と同程度の休みが取れているといえます。
また、非正規雇用の介護士のおよそ半数は月10日以上休みがあり、正規雇用の介護士よりも休日数が多い傾向があるようです。
出典
Leverages Medical Care「介護士のキャリアや外国人雇用などに関するレポート「きらケア介護白書2022」を公開しました」(2025年3月17日)
今の職場に満足していますか?
介護士は土日休めない?
レバウェル介護(旧 きらケア)では、介護士に土日の勤務状況に関するアンケートを実施しました。結果は以下のとおりです。
土日が固定休み | 11.3% |
土日のどちらかは休み | 15.3% |
シフト制のため土日も働く | 73.3% |
※調査時期:2024年3月、有効回答数:150
アンケート結果を見ると、「シフト制のため土日も働く」が73.3%と最も多くなっています。土日休みもしくは土日のどちらか休みという介護士は、26.6%です。
介護業界は、職員が交代で休む完全シフト制の職場が多いと分かります。入居施設では、土日・祝日も利用者さんの介護を行うため、基本的に固定の休みはありません。デイサービスなどの通所型の施設のなかには、土日が休業日の施設もあります。
介護士の土日休みについて、詳しくは「介護職は土日休めないの?休日の取得事情やメリット・デメリットを解説」の記事をご参照ください。
介護士は連休を取りやすい?
下記に、レバウェル介護(旧 きらケア)で実施した、連休の取りやすさについてのアンケートの結果をまとめました。「介護士は連休を取れるの?」と気になっている方は、参考にしてみてください。
基本的に連休は取れない | 20% |
2連休まで取れる | 36% |
3連休まで取れる | 24.7% |
4連休まで取れる | 5.3% |
5連休まで取れる | 14% |
※調査時期:2024年3月、有効回答数:150
アンケート結果によると、「2連休まで取れる」と回答した方が最多の36%でした。続いて、「3連休まで取れる」が24.7%、「基本的に連休は取れない」が20%です。
ただし、「5連休以上取れる」と答えた方も1割以上いることから、介護士の連休の取りやすさは、職場による違いが大きいといえます。
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介護士は連休が取れない?連休を取得するポイントを解説!
介護士の休みはほかの業界より少ない?
「介護士の年間休日数」の項目でも軽く触れましたが、医療・福祉業界の休みは産業全体のなかで平均的な日数です。
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査の概況(p.5)」から、いくつかの産業の休日数をご紹介するので、医療・福祉業界の休日数と比較してみましょう。
産業 | 労働者1人当たりの平均年間休日総数 |
建設業 | 112.2日 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 120.9日 |
情報通信業 | 119.8日 |
運輸業,郵便業 | 106.6日 |
卸売業・小売業 | 111日 |
宿泊業・飲食サービス業 | 102.9日 |
医療・福祉 | 111.5日 |
2017年調査計 | 113.7日 |
参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況(p.5)」
産業別に見ると、「電気・ガス・熱供給・水道業」や「情報通信業」の平均年間休日数が多いことが分かります。反対に、「宿泊業・飲食サービス業」や「運輸業・郵便業」は、休日数が少ない傾向にあるようです。
介護士が属する医療・福祉の分野は、ほかの業界や産業と比較して、平均値に近い休みを取れています。最近の介護業界には、働きやすい職場づくりに力を入れている事業所が多いため、長期休暇やリフレッシュ休暇も以前より取りやすくなっているようです。
ワーク・ライフ・バランスを重視するなら、年間休日数や勤務時間などの労働条件をきちんと把握し、自分に合った働き方を選びましょう。
出典
厚生労働省「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」(2025年3月17日)
介護士は有給休暇をどれくらい取れる?
ここでは、介護士の有給休暇について確認してみましょう。「介護士は有給休暇が取りにくいイメージがある…」という方は、参考にしてみてください。
そもそも有給休暇とは?
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に付与される、賃金が発生する休暇のことです。「雇用開始から6ヶ月以上経過している」「全労働日の8割以上出勤した」という2つの条件を満たせば、労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
出典
厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」(2025年3月17日)
介護士の有給休暇取得日数
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況(p.8)」によると、産業別に見た労働者1人当たりの年次有給休暇の取得状況は、以下のとおりでした。
産業 | 平均付与日数 | 平均取得日数 | 平均取得率 |
建設業 | 17.8日 | 10.8日 | 60.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.7日 | 13.2日 | 70.7% |
情報通信業 | 18.7日 | 12.5日 | 67.1% |
運輸業・郵便業 | 17.8日 | 11.1日 | 62.2% |
卸売業・小売業 | 16.7日 | 10.1日 | 60.6% |
宿泊業・飲食サービス業 | 11.6日 | 5.9日 | 51.0% |
医療・福祉 | 16.4日 | 11.0日 | 66.8% |
令和6年調査計 | 16.9日 | 11.0日 | 65.3% |
参考:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況(p.8)」
医療・福祉業界で働く方の、年次有給休暇の平均取得率は66.8%でした。有給休暇の取得日数は、全体平均と同じ11日です。なお、上記は医療・福祉業界全体の数値で、介護士に限った数値ではありません。
Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.15)」では、介護士が実際に1年間で取得した有給休暇の日数を調査しました。

引用:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.15)」
介護士が1年間で取得した有給休暇の日数は、正職員・非正規職員ともに「1~6日」が最も多くなっています。正職員では、7~10日という結果が続きました。
出典
厚生労働省「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」(2025年3月17日)
介護士の有給休暇の取りやすさ
介護士の有給休暇の取得日数にばらつきがあることから、休みの取りやすさは施設によって異なるといえます。有給休暇の付与日数を使い切れる職場もあれば、取得日数が平均を下回ってしまう職場もあるようです。
Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.16)」では、介護士の勤続年数別に有給休暇の取りやすさを調査しました。どの勤続年数の範囲の介護士を見ても、半数以上が「有給を取得しやすい/やや取得しやすい」と回答しています。しかし、勤続年数が長くなるにつれ、有給休暇を取りづらいと感じる人の割合が高くなるようです。
以下に、介護士が有給休暇を取りづらいと感じる理由のアンケート結果をまとめました。

引用:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.17)」
有給が取りづらい理由として多かったのは「自分が休むと仕事が回らなくなるから(24.2%)」「休むと周りに申し訳ないと感じるから(20.7%)」「職場に休むことを言いづらい雰囲気があるから(13%)」でした。
特に勤続年数が長い介護士は、仕事への責任感から、有給休暇を取得しづらいと感じることがあるのかもしれません。また、職場の雰囲気や人手不足が原因で、有給を取りづらい場合もあるようです。
出典
Leverages Medical Care「介護士のキャリアや外国人雇用などに関するレポート「きらケア介護白書2022」を公開しました」(2025年3月17日)
法律で休日数と休憩時間はどう定められている?
労働基準法では、休日数の基準は「少なくとも週に1日、または4週間を通して4日以上の休日を取ること」と定められています。また、休憩時間のルールは「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上」です。

ここでは、休日数や休憩時間の規則について解説します。「最低どのくらい休む必要があるのか知りたい」という方は、参考にしてみてください。
週に1日以上の「法定休日」が必要
労働基準法第三十五条によると、使用者は労働者に少なくとも1週間に1日の休日を与える必要があります。ただし、例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、これが適用されません。
つまり、介護士などの労働者には、少なくとも「週に1日」または「4週間に4日」の休日を取る権利があることが、法律によって定められています。このような最低ラインの休日を法定休日といい、使用者は労働者に対して法定休日を与えなければなりません。
夜勤明けの日は法定休日にならない
介護士の夜勤明け当日は、法定休日にはなりません。夜勤は法律上1日の出勤としてカウントされるので、夜勤明けは休日ではなく仕事終わりの扱いです。そのため、法定休日を計算する際は、夜勤明けの日を除外する必要があります。
休憩時間は労働時間に応じて必要
労働基準法第三十四条では、使用者は労働者に対し、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与える必要があると定められています。
日勤でも夜勤でも、労働基準法に準じた休憩時間を挟まなくてはなりません。たとえば、介護士が16時間夜勤を行う場合は、60分以上の休憩時間がなければ法律違反になります。
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介護の夜勤で休憩なしは違法?ワンオペや16時間勤務は労働基準法違反か
介護士の休憩時間の現状は?
「介護士はしっかり休憩が取れるの?」と気になる方もいるかもしれません。レバウェル介護(旧 きらケア)では、介護士がどのくらい休憩を取れているか、アンケートを実施しました。
休憩時間 | 日勤帯 | 夜勤帯(夜勤ありの87人に調査) |
しっかり取れる | 50.7% | 39.1% |
取れるが時間が少し短くなる | 29.3% | 29.9% |
半分くらいしか取れない | 12% | 16.1% |
全く取れない | 2.7% | 14.9% |
勤務時間が短く、もともと休憩がない | 2.0% | – |
その他 | 3.3% | – |
※実施期間:2024年3月、有効回答数:150
日勤帯の休憩は、「しっかり取れる」と答えた人が50.7%と半数以上なのに対して、夜勤は39.1%と低くなっています。また、休憩時間を「半分しか取れない」もしくは「全く取れない」という方は、日勤帯14.7%、夜勤帯31%でした。
夜勤は日勤と比べて職員の人数が減るためなのか、十分な休憩を取りにくい傾向にあるようです。
休憩時間に記録や見守りをするのは違法?
休憩とは、完全に自由に使える時間を指すので、業務から離れるのが基本です。休憩時間に業務や利用者さんの様子が気になり、つい記録や見守りをしてしまう介護士の方もいるかもしれません。しかし、休憩時間に業務を行っていると、違法を疑われる可能性があります。
なお、「上司から休憩中の業務を指示された」という場合は明らかに違法なので、施設長や労働基準監督署に相談しましょう。
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介護職は休憩がないのが当たり前?労働基準法とあわせて解説!
有給休暇は6ヶ月以上勤務すれば取得できる
年次有給休暇に関する規定は、労働基準法第三十九条によって定められています。前述したように、使用者は、6ヶ月以上雇用しており出勤率が8割以上の労働者に対し、年次有給休暇を付与しなければなりません。
付与される年次有給休暇の日数は、勤続年数によって下記のように増えていきます。
雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される年次有給休暇の日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
参考:e-Gov法令検索「労働基準法第三十九条」
法定の有給休暇の付与日数は、1年間に最大20日です。労働者である介護士が1年間で年次有給休暇を使い切れなかった場合は、翌年に限って繰り越すことができます。有給休暇の有効期間は、付与されてから2年間と決まっているので、計画的に消化しましょう。
パートや派遣の介護士にも有給休暇はある
勤続年数と出勤率の要件を満たせば、パート・アルバイトや派遣社員といった非正規雇用の介護士にも、年次有給休暇が付与されます。
厚生労働省の「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」を参考に、勤続期間・所定の労働日数ごとの有給休暇の付与日数を、以下の表にまとめました。
勤続6ヶ月 | 勤続1年6ヶ月 | 勤続2年6ヶ月 | 勤続3年6ヶ月 | 勤続4年6ヶ月 | 勤続5年6ヶ月 | 勤続6年6ヶ月以上 | |
週4日勤務 | 有給7日 | 有給8日 | 有給9日 | 有給10日 | 有給12日 | 有給13日 | 有給15日 |
週3日勤務 | 有給5日 | 有給6日 | 有給6日 | 有給8日 | 有給9日 | 有給10日 | 有給11日 |
週2日勤務 | 有給3日 | 有給4日 | 有給4日 | 有給5日 | 有給6日 | 有給6日 | 有給7日 |
週1日勤務 | 有給1日 | 有給2日 | 有給2日 | 有給2日 | 有給3日 | 有給3日 | 有給3日 |
参考:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」
週4日勤務の場合、入職から半年で7日間の有給休暇が付与されます。そして、勤続1年半になると、新たに8日間の有給休暇が付与される仕組みです。有給休暇の付与日数は、所定の労働日数と勤続年数に応じて決まります。
出典
e-Gov法令検索「労働基準法」(2025年3月17日)
厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」(2025年3月17日)
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施設形態で介護士の休み方はどう変わる?
介護士の勤務体制は、施設形態によって異なります。以下では、施設形態別に介護士の休み方をまとめました。希望の働き方に合う施設形態はあるか、確認してみましょう。
入居型の介護施設の休日と勤務体制
特養や老健といった入居型の介護施設は、24時間体制で利用者さんに介護サービスを提供します。そのため、介護士は日勤・夜勤の2交代制か、早番・遅番・夜勤の3交代制で勤務するのが一般的です。
シフト制をとっている傾向にあり、土日や祝日に関わらず休日は交代で取得します。週休2日制になるようシフトを組んでいる施設が多いようです。
通所型の介護施設の休日と勤務体制
デイサービスやデイケアといった通所型の介護施設の利用者さんは、日帰りで施設を利用します。そのため、日中のみ営業を行うのが一般的で、介護士の勤務も日勤帯が中心です。利用者さんの送迎のために出勤時間を早めに設定したり、早番・遅番の2交代制のシフトを用意したりする施設もあります。
通所型の介護施設は、「土日」または「日曜日のみ」を定休日としているところも少なくありません。土日の営業の有無に関わらず、週休2日制のシフトを組むのが基本です。家庭の事情などで週末に休みたい方は、週末が定休日の施設を選ぶ選択肢もあります。
訪問介護の休日と勤務体制
訪問介護は、介護士が利用者さんの自宅を訪問して介護を提供するサービス。介護士は、営業時間内に利用者さん宅を訪問するので、日勤帯の勤務が中心です。ただし、夜間の訪問に対応する事業所の場合は、「夜勤専従」もしくは「日勤・夜勤両方」の勤務になるでしょう。
休日は週休2日制が基本で、土日の勤務があるかは事業所によって異なります。介護度が高い利用者さんを担当する訪問介護事業所の場合、毎日サービスを提供する必要があるので、土日を含めたシフト制かもしれません。
雇用形態で介護士の休み方はどう変わる?
介護士の休みは、雇用形態によっても異なります。正社員の方は、土日もシフトに入る傾向にあるようです。パート職員や派遣社員は、比較的柔軟な働き方ができるため、土日休みで働く方もいます。
ここでは、介護士の休日について雇用形態別に解説します。
正社員の休日と勤務体制
正社員の介護士は「4週8休」を基本としたシフト制で、曜日に関係なく出勤する場合が多いようです。入居型施設であれば、夜勤をすることもあるでしょう。基本的には、ひと月ごとにシフトを決め、勤務する施設の就業規則に準じて働くことになります。
介護士の人数に余裕があれば、休みの希望が通りやすく、人手不足なら休日出勤をお願いされる場合があるようです。正社員の平均の年間休日数は100~109日程度で、これに加えて特別休暇や有給休暇を取得できる傾向にあります。
契約社員の休日と勤務体制
契約社員の介護士も、正社員と同じくシフト制で勤務することになります。4週8休を中心に曜日に関わらず出勤し、会社の就業規則に準じて働くことになるでしょう。また、施設によっては、正社員と同様に休日出勤をお願いされる可能性があります。
派遣社員の休日と勤務体制
派遣社員として働く介護士の休日は、契約内容によって異なります。契約次第で、「フルタイム」「週2~3日勤務」などの働き方を選択できるので、比較的好きな時間に働くことが可能です。あらかじめ休日を申請しておけば休みを取りやすい傾向にあるので、プライベートを充実させやすいでしょう。
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パート・アルバイトの休日と勤務体制
パート・アルバイトの介護士は、勤務日数や勤務時間、休日などをある程度相談して決められます。
正社員や契約社員よりもシフトの融通が利きやすく、日勤のみで働ける職場や、週1日から勤務できる職場もあるようです。そのため、子育て中の方やWワークをしている方も多く、ワーク・ライフ・バランスを重視した働き方がしやすいでしょう。
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介護士の休みに関するお悩み別の対処法
介護士は、「今の職場は土日が休めない…」「希望休をなかなか叶えてもらえない」といった悩みを抱えていることがあります。ここでは、介護士の休みに関する悩みの対処法をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
土日休みの介護施設で働きたい
土日休みの介護施設で働きたい方には、デイサービスやデイケア、訪問介護といった、平日勤務メインの職場がおすすめです。在宅介護サービスを提供する施設や事業所は、土日が固定休のことも少なくありません。
日曜のみ休みだったり土日に営業していたりする場合もありますが、面接の際に「土曜日は隔週で休みたい」などと交渉すれば、考慮してもらえる可能性があるでしょう。
一方、特養や老健、グループホームといった入居型の施設は、年中無休で利用者さんをサポートするので、定休日はありません。そのため、介護士は曜日に関係なくシフトで勤務します。
「土日休み」という希望を出すことは可能ですが、在籍する介護士の人数によっては、なかなか思うようなシフトにならないことも。入居型の施設で固定休で働きたい場合は、応募や面接の際に伝えておきましょう。
希望休がなかなか通らない
今の職場で希望休がなかなか通らないと感じている方は、自分の状況に合った雇用形態に変更してみるのも一つの方法です。常勤の正社員として働いていると、休みづらいと感じることもあるでしょう。たとえば、子育てや家族の介護との両立が必要な期間だけ、シフトに融通の効く非正規雇用の働き方を選ぶ介護士もいます。
雇用形態によって、給与などの待遇は変わるかもしれませんが、非正規雇用を選ぶとシフトの交渉はしやすくなるはずです。今の状況に合った雇用形態を選ぶことで、職場を変えずに働き続けられる場合もあります。
パート・アルバイトの介護求人一覧はこちら
介護派遣についてはこちら
年間休日が120~130日の職場を探したい
今の職場の年間休日数に不満を感じている場合は、休みが取りやすい職場へ転職することが解決策の一つといえます。働き方改革や介護人材の需要拡大の背景から、「年間休日110日以上」「年間休日120日」「有給休暇取得率80%」など、介護士の働きやすさをアピールする施設も増えてきました。
ただし、転職の際は、年間休日数だけではなく、仕事内容や給与もしっかりチェックすることが大切です。
職員が少なく有給消化できない
介護士の仕事上、スタッフが一斉に休みを取ってしまうと、利用者さんのケアに対応できなくなるなど、介護業務に支障をきたしてしまうおそれがあります。そのため、複数の介護士が一斉に有給休暇を取得するのは難しいでしょう。特に、職員が少ない小規模な施設の場合は、その傾向が強いかもしれません。
有給休暇などの休みを確実に取りたい場合は、早めに職場に伝えてシフトを調整してもらうなど、周囲に迷惑をかけないよう配慮することが大切です。
ただし、「申請しても休みを取らせてもらえない」「周りが有給休暇を取得しない風土がある」といった場合は、労働基準監督署へ相談することも視野に入れましょう。改善に向けて動いてみても状況が変わらない場合は、休みが取りやすい介護事業所へ転職するのも選択肢の一つです。
介護士の休みに関するよくある質問
ここでは、介護士の休みに関するよくある質問をご紹介します。「介護士って休みが取れないの?」「介護士は休日出勤がある?」と疑問に感じている方は、ぜひご一読ください。
介護士の休日の過ごし方は?
Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.18)」によると、介護士の休日の過ごし方で多いのは「家でテレビや映画、動画を見る(34.2%)」「スーパーなどで食品や生活必需品の買い物をする(33%)」「ひたすら寝る・まったり過ごす(30.2%)」でした(複数回答)。介護の仕事は身体的な負担がかかりやすいためか、休みは家でゆっくりしたい方が多いようです。
出典
Leverages Medical Care「介護士のキャリアや外国人雇用などに関するレポート「きらケア介護白書2022」を公開しました」(2025年3月17日)
介護職は休みの日でも出勤がありますか?
職場によっては、介護士の体調不良などによる急な欠勤を補うため、休日出勤をお願いされることもあります。もし、困っている職員がいて自分が代われるようなら、引き受けても良いでしょう。ただし、依頼は強制ではなく断ることもできるため、無理に対応する必要はありません。なお、休日出勤をした場合は、その分ほかの日に代休をもらえる可能性があります。
介護士の休日数が気になる方は、「介護士の休みはどれくらいある?」をチェックしてみてください。
介護士の休みは不定期ですか?
介護士の勤務は基本的にシフト制で、1ヶ月ごとに決められたシフトに入ります。曜日固定で休みを取りたい場合は、休業日がある通所型の介護施設や、訪問介護事業所で働く選択肢もあるでしょう。また、入居型の介護施設でも、あらかじめ相談しておけば、決まったシフトで働ける場合があります。「しっかり休みを取りたい」という方には、「完全週休2日の介護事業所」がおすすめです。
施設ごとの介護士の勤務形態については、この記事の「施設形態で介護士の休み方はどう変わる?」をご参照ください。
まとめ
介護士が属する医療・福祉業界の年間休日数は「100~109日」が最多で、年間休日数は平均111.5日でした。介護士のみに絞ったデータでは、月9日前後お休みしている方が多いと分かりました。土日休みや連休、有給休暇の取りやすさは、職場によって異なるようです。
介護士の休みやすさは、施設形態や雇用形態によっても異なります。土日休みを取れる可能性が高いのは、デイサービスやデイケア、訪問介護といった、在宅系の介護サービスを提供する事業所です。また、派遣社員やパート・アルバイトといった非正規雇用職員は、比較的自分の都合を重視しながら働けるでしょう。
近年、介護業界では、働きやすい職場づくりが積極的に行われ、「年間休日110日以上」「年間休日120日」「有給取得率80%」といった休みやすさをアピールする介護求人が増えてきています。「今の職場では希望の休みが取れない…」とお悩みの場合は、理想の働き方ができる職場へ転職してみるのも選択肢の一つです。
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今の職場に満足していますか?