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介護職員等特定処遇改善加算とは?算定要件や実績、廃止後の新制度を解説!

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この記事のまとめ

介護業界で働いていて、「介護職員等特定処遇改善加算ってどんな制度?」と気になる方もいるでしょう。介護職員等特定処遇改善加算とは、技能のある介護福祉士の賃金改善を行うための制度です。この記事では、介護職員等特定処遇改善加算の目的や支給対象者、算定要件、実績などを解説。2024年6月にスタートした「介護職員等処遇改善加算」の概要もまとめました。介護業界の処遇改善について知りたい方は、ぜひご覧ください。

介護職員等特定処遇改善加算とは

介護職員等特定処遇改善加算とは、2019年10月から2024年5月まで運用されていた、介護報酬の加算制度です。勤続10年以上の介護福祉士の処遇改善を重点的に行うために、創設されました。

介護職員等特定処遇改善加算の区分は、(I)と(II)の2つあり、(I)のほうが加算率が高くなっています。事業所が取得する加算の区分は、介護福祉士の配置割合等に応じて決まる仕組みです。

介護職員等特定処遇改善加算は、2024年5月に廃止されました。2024年6月からは、「介護職員等処遇改善加算」へ移行しています。介護職員等処遇改善加算については、この記事の「2024年新設の「介護職員等処遇改善加算」とは?」で後述するので、今後の処遇改善について知りたい方は、あわせてご確認ください。

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介護職員等特定処遇改善加算の目的

介護職員等特定処遇改善加算が創設された目的は、勤続年数が長い介護福祉士の処遇改善を行うことで、技能のある介護職員の離職を防ぐためです。技能のある介護福祉士の賃金改善を重点的に行うことに加え、ほかの介護従事者の処遇改善を行う目的もありました。

また、介護職員等特定処遇改善加算を取得するには、職場環境等要件を満たす必要があります。このことから、介護従事者の賃金改善だけではなく、働きやすい職場環境を作ることも重視していたことがうかがえるでしょう。

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介護職員等特定処遇改善加算の支給対象

介護職員等特定処遇改善加算の支給対象になるのは、加算を取得する事業所で働く人です。介護事業所が加算を取得するための要件については、後述の「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」でチェックが可能です。

ここでは、介護職員等特定処遇改善加算の職種間の配分ルールや、対象外の介護サービスをご紹介します。

介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール

介護職員等特定処遇改善加算の配分には、以下のような優先順位があります。

  • 技能のある介護福祉士>そのほかの介護職員>そのほかの介護従事者

「技能のある介護福祉士」と「そのほかの介護職員」に関する具体的な配分ルールは、介護職員等特定処遇改善加算の創設時と2021年4月以降で異なります。
2019年10月の加算新設時は、「技能のある介護福祉士の平均の賃金改善額は、そのほかの介護職員の賃金改善額の2倍以上」というルールでした。その後、2021年4月の介護報酬改定で、「経験・技能のある介護福祉士の平均の賃金改善額は、どのほかの介護職員の賃金改善額より高くすること」に緩和されました

また、「そのほかの介護従事者の平均の賃金改善額は、一般的な介護職員の賃金改善額の1/2を上回らない」というルールもあります。こちらは、2019年10月から2024年5月まで変更なく適用されていました。

なお、技能のある介護福祉士の基準は、勤続10年以上であることです。勤続10年の具体的な考え方は介護事業所に委ねられており、「ほかの法人における経験も含める職場」と「所属している法人等での経験のみで計算する職場」は半々くらいでした。また、36.2%の事業所は、「勤続5年以上10年未満」の介護職員も、技能のある職員に含めていたようです。

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介護職員等特定処遇改善加算を配分した職員の範囲

厚生労働省の「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.72)」によると、介護職員等特定処遇改善加算を配分した職員の範囲は、「経験・技能のある介護職員」92%、「そのほかの介護職員」85%、「そのほかの介護従事者」53.3%となっています。介護職員以外で配分された割合が高い職種は、看護職員や生活相談員、事務職員です。

介護職員等特定処遇改善加算をもらえない人

前述したように、介護職員等特定処遇改善加算を取得していない介護事業所で働く人は、支給の対象にはなりません。

また、利用者さんの介護に直接携わる職員の処遇改善を行うことが目的なので、対象外のサービスがあります。以下の介護保険サービスを提供する事業所は、介護職員等特定処遇改善加算を取得できません。

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防居宅療養管理指導、
  • 居宅介護支援・介護予防支援

福祉用具専門相談員や居宅ケアマネジャーなどは、介護職員等特定処遇改善加算をもらえません。なお、上記の介護保険サービスは、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の1つである「介護職員処遇改善加算」の対象外です。

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介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、次の3つの要件すべてを満たす必要があります

  • 介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得している
  • 職場環境等要件に関する複数の取り組みを実施している
  • 処遇改善加算の取り組みの見える化を行っている

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の各項目について、以下で解説します。

介護職員処遇改善加算(I)~(III)の取得とは

介護職員処遇改善加算(I)~(III)の算定要件は、下記のとおりです。

処遇改善加算(I)処遇改善加算(II)処遇改善加算(III)
キャリアパス要件1~3すべて+職場環境等要件を満たすキャリアパス要件1と2+職場環境等要件を満たすキャリアパス要件1または2+職場環境等要件を満たす

参考:厚生労働省「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要

「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」について、詳しく見てみましょう。

キャリアパス要件

厚生労働省の「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」によると、介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要件は、以下の3つとなっています。

  • 1.職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
  • 2.資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
  • 3.経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

簡単にいうと、キャリアパス要件1は、「仕事内容や責任に応じたキャリアアップ制度と賃金表の整備」です。キャリアパス要件2は「スキルアップの機会の確保」、キャリアパス要件3は「スキルに応じた昇給や定期昇給を行うための制度づくり」を指します。

なお、キャリアパス要件に当てはまる制度がある場合は、就業規則に明記するなどして、すべての介護職員に周知しなければなりません

職場環境等要件の区分

処遇改善加算における職場環境等要件とは、「賃金改善を除く、職場環境等の改善」を行うことです。介護職員等特定処遇改善加算が新設された2019年時点の、職場環境等要件の区分は、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の3つでした。

2021年4月の介護報酬改定で、職場環境等要件の区分は改定され、以下の6区分になりました。

  • 入職促進に向けた取組
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 両立支援・多様な働き方の推進
  • 腰痛を含む心身の健康管理
  • 生産性向上のための業務改善の取組
  • やりがい・ 働きがいの醸成

職場環境等要件を満たすためには、資格取得支援や働き方の改善、ICTの活用などが必要です。介護職員処遇改善加算を取得するには、職場環境等要件に1つ以上取り組む必要があります。

また、介護職員等特定処遇改善加算を取得するには、職場環境等要件に関する複数の取り組みを実施しなければなりません。2021年度は、6区分のうち3つの区分において、それぞれ1つ以上の取り組みを行うことが要件でした。

2022年4月からは、介護職員等特定処遇改善加算を算定するには、6区分の各区分ごとに1つ以上の取り組みを行うことが必要になりました。前述したように、処遇改善加算の見える化を行うことも要件です。

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介護職員等特定処遇改善加算の加算率

介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、介護サービスごとに設定されています。

厚生労働省の「「介護職員等処遇改善加算」の加算率」によると、2023年の介護職員等特定処遇改善加算(I)および(II)の加算率は、以下のとおりです。

サービス区分介護職員等特定処遇改善加算(I)介護職員等特定処遇改善加算(II)
訪問介護6.3%4.2%
訪問入浴介護2.1%1.5%
通所介護 1.2%1.0%
通所リハビリテーション2.0%1.7%
特定施設入居者生活介護1.8%1.2%
認知症対応型通所介護3.1%2.4%
小規模多機能型居宅介護1.5%1.2%
認知症対応型共同生活介護 3.1%2.3%
介護老人福祉施設サービス(特養)2.7%2.3%
短期入所生活介護2.7%2.3%
介護保健施設サービス(老健)2.1%1.7%
介護医療院1.5%1.1%

参考:厚生労働省「「介護職員等処遇改善加算」の加算率

介護職員等特定処遇改善加算の加算率が最も高いのは、訪問介護です。反対に、通所介護(デーサービス)は、加算率が最も低くなっています。

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介護職員等特定処遇改善加算の計算方法

介護事業所が受け取る介護職員等特定処遇改善加算の報酬額は、「事業所の介護報酬(処遇改善加算を除く)×提供するサービスの加算率」で計算できます

介護職員等特定処遇改善加算の実績

ここでは、介護職員等特定処遇改善加算の実績を解説します。介護職員等特定処遇改善加算によって、介護従事者の処遇はどのように変化したのか、チェックしてみましょう。

介護職員等特定処遇改善加算の取得率

制度開始の2019年10月に、介護職員等特定処遇改善加算を取得したのは、処遇改善加算を取得している事業所の58.3%、対象サービス全体の53.8%でした。また、2023年10月に介護職員等特定処遇改善加算を算定したのは、処遇改善加算を取得している事業所の77.7%、全体の73.2%です。

介護職員等特定処遇改善加算を取得する事業所は、少しずつ増えていきました。しかし、職種間の配分ルールの複雑さといった理由から、加算を取得しない事業所も一定数あり、取得率は7割台に留まったようです。

介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善の方法

介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善は、「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい」と、厚生労働省から周知されています。

実際の賃金改善の方法は、「賞与等の支給金額の引き上げ・新設」が最多の59.8%。次いで、「各種手当の引き上げ・新設」が53.7%でした。「定期昇給を実施」は17%、「給与表を改定して賃金水準を引き上げた」は10.8%と少なめです。

賞与や一時金という名目で、介護職員等特定処遇改善加算を配分する場合、月々の給与が上がるとは限りません。賃金改善は複数の項目に分けて行うこともあるため、「月給が上がった」と実感できた人ばかりではないと考えられます。

介護職員等特定処遇改善加算による給与アップの金額

以下では、介護職員等特定処遇改善加算の導入が、介護従事者の実際の給与にどのような効果をもたらしたのかを解説します。

介護職員等特定処遇改善加算による介護福祉士の賃金改善

介護職員等特定処遇改善加算(I)および(II)を取得する事業所における、介護福祉士(月給・常勤)の勤続年数別の賃金改善の状況は、次のとおりです。

勤続年数2020年の平均給与前年比
5年(5年~5年11ヶ月)315,910円+17,470円
10年(10年~10年11ヶ月)346,350円+21,340円
15年(15年~15年11ヶ月)368,190円+21,960円
20年以上406,000円+18,090円

参考:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.283)

介護職員等特定処遇改善加算を導入した事業所では、勤続10年、15年の介護福祉士の平均給与が2万円以上アップしたようです。また、勤続5年の介護福祉士の平均給与も、1万7,000円アップしています。

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介護職員等特定処遇改善加算による介護従事者の賃金改善

介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所では、介護福祉士以外の給与も上がったようです。加算取得前と取得後で、介護従事者の給与がどのように変化したのか、確認してみましょう。

職種2020年の平均基本給(前年比)2020年の平均給与(前年比)
介護職員183,450円(+3,250円)325,550円(+18,120円)
看護職員237,230円(+2,000円)383,560円(+6,710円)
生活相談員・支援相談員214,670円(+3,400円)355,150円(+11,180円)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員229,610円(+3,260円)364,040円(+9,310円)
介護支援専門員(ケアマネジャー)218,130円(+3,220円)362,510円(+11,070円)
事務職員204,650(+1,800円)312,470円(+7,870円)
調理員184,800円(+2,270円)272,400円(+6,960円)
管理栄養士・栄養士209,760円(+2,680円)322,010円(+8,820円)

参考:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.205)

介護職員等特定処遇改善加算を取得した事業所の平均基本給は、すべての職種でアップしたことが分かります。また、手当や一時金による処遇改善が多いため、平均給与で見たときの上がり幅が高いようです。

介護職員や相談員、ケアマネジャーの平均給与は、介護職員等特定処遇改善加算の影響で1万円以上アップ。加算の趣旨のとおり、介護職員の平均給与が最も増えたようです。なお、平均給与は、基本給(月額)+手当(月額)+一時金(10~3月支給金額を6で割った金額)となっています。

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賃金改善以外で行われた介護従事者の処遇改善

先述したように、「介護職員等特定処遇改善加算」を算定するためには、複数の職場環境等要件を満たす必要があります。

厚生労働省の「給与等の引き上げ以外の介護従事者の処遇改善状況」によると、介護事業所が2021年に新たに実施したり強化したりした取り組みとしては、以下のようなものがあります。

  • 経営理念やケアの方針、人材育成の方針の明確化(入職促進に向けた取組 )
  • 資格取得や研修の受講の支援(資質の向上やキャリアアップに向けた支援)
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備(両立支援・多様な働き方の推進)
  • 介護職員の身体的な負担を軽減するための取り組み(腰痛を含む心身の健康管理)
  • ICTや介護ロボットなどの活用による業務量の軽減(生産性向上のための業務改善の取組)
  • ミーティング等によるコミュニケーションや、職員の意見を業務に反映させる取り組みの実施(やりがい・働きがいの醸成)

「有給休暇を取得しやすい環境の整備」「ミーティングの実施や、職員の意見を業務に反映させる取り組み」は、8割以上の介護事業所で実施されています

職場環境等要件を6つに細分化し、すべての区分に取り組むことを「介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件とした効果もあり、介護業界は働きやすい環境の整備が進んでいるようです。

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2024年新設の「介護職員等処遇改善加算」とは?

2024年6月から、「介護職員等処遇改善加算」の運用がスタートしました。介護職員等処遇改善加算とは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの制度を統一した加算です。

加算を1つにまとめたのは、「処遇改善に関する加算が多くて事務が大変」「算定要件が分かりにくくて加算を取得できない」などの問題点があったため。加算を一本化して取得しやすくすることで、介護業界の処遇改善をさらに進めていきたいという期待のもと、介護職員等処遇改善加算が誕生しました。

事業所の裁量で柔軟に運用できるのが、介護職員等処遇改善加算の特徴で、「介護職員等特定処遇改善加算」のような細かい配分ルールは設けられていません。しかし、「介護職員等特定処遇改善加算」の要素も引き継いでいるため、経験や技能のある介護職員には、優先的に処遇改善が行われる可能性が高いでしょう。

なお、厚生労働省の「令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法」によると、国は介護事業所に対し、2024年度に+2.5%、2025年度に+2.0%のベースアップを行うことを求めています。実際にベースアップを行うためには、介護職員等処遇改善加算の取得や、賃上げ促進税制(賃上げによる法人税の一部控除)の活用が必要になるでしょう。

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介護職員等処遇改善加算の区分

介護職員等処遇改善加算の区分は、(I)~(IV)の4段階です。

厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月~)」のイメージ

引用:厚生労働省「処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月~)

介護職員等処遇改善加算(I)は、旧加算である「介護職員等特定処遇改善加算(I)」に対応。介護職員等処遇改善加算(II)は、「介護職員等特定処遇改善加算(II)」に対応する内容になっています。

なお、すぐに新加算の要件を満たせない場合に考慮し、2025年3月までの経過措置区分として、加算V(1)~(14)が設けられています。

介護職員等処遇改善加算の加算率

厚生労働省の「サービス類型ごとの加算率一覧」をもとに、介護職員等処遇改善加算(I)~(IV)の加算率をサービス別にまとめたので、参考にしてください。

サービス区分新加算(I)新加算(II)新加算(III)新加算(IV)
訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
介護福祉施設サービス(特養)14.0%13.6%11.3%9.0%
短期入所生活介護14.0%13.6%11.3%9.0%
介護保健施設サービス(老健)7.5%7.1%5.4%4.4%
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%

参考:厚生労働省「サービス類型ごとの加算率一覧

いずれの加算区分を取得する場合も、旧加算において同じ要件を満たしたときより、加算率が高くなるように設定されています。そのため、介護職員等処遇改善加算を取得する事業所で働く方は、今後の給与アップが期待できるでしょう。

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介護職員等特定処遇改善加算に関するよくある質問

ここでは、介護職員等特定処遇改善加算に関するよくある質問に回答します。「特定加算や新加算について確認したい」という方は、ぜひご一読ください。

介護職員等特定処遇改善加算(I)と(II)の違いは?

介護職員等特定処遇改善加算(I)と(II)は、介護福祉士の配置に関するルールが違います。介護職員等特定処遇改善加算(I)を取得するためには、介護福祉士の配置等要件を満たさなければなりません。介護福祉士の配置等要件を満たせるのは、「サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定している」場合で、具体的な条件はサービスごとに異なるようです。介護職員等特定処遇改善加算(II)のほうが取得しやすい一方で、加算(I)のほうが加算率が高くなっています。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とはどんな制度?

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは、障害福祉分野で働く方の処遇改善を行うための、障害福祉サービス等報酬の加算です。経験・技能のある障害福祉人材>そのほかの障害福祉人材>そのほかの職種という優先順位で配分されます。なお、2024年6月の障害福祉サービス等報酬改定により、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」は廃止に。障害福祉分野の処遇改善に関する加算は、「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

 

介護職員等処遇改善加算とは何ですか?

介護職員等処遇改善加算とは、2024年6月に運用が始まった介護報酬の新加算です。介護業界の処遇改善加算は、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つあり、制度が複雑化していました。これらの加算を一本化し、活用しやすくしたものが、介護職員等処遇改善加算です。もっと詳しく知りたい方は、「2024年新設の「介護職員等処遇改善加算」とは?」をご覧ください。

まとめ

介護職員等特定処遇改善加算とは、技能のある介護福祉士の賃金改善などを行うために、2019年に創設された制度です。この加算は、介護従事者全体の給与アップや、職場環境の改善も目的としています。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は、「介護職員処遇改善加算の取得」「職場環境等要件に関する複数の取り組みを行う」「処遇改善加算の取り組みの見える化を行う」という3つの要件をすべて満たすことです。実際に取得した介護事業所の割合は、2023年で7割台でした。

介護職員等特定処遇改善加算を導入したことで、介護福祉士の平均給与はおよそ2万円アップ。そのほかの介護従事者の平均給与も上がりました。また、介護業界では、賃金改善だけではなく、柔軟な働き方を可能にする環境づくりも進んでいます。

なお、介護職員等特定処遇改善加算は、2024年5月に廃止されました。2024年6月からは、「介護職員等処遇改善加算」という新加算の運用がスタートしています。介護職員等処遇改善加算は、以前の制度よりもシンプルに運用できるのが特徴です。同じ要件を満たした場合、「介護職員等特定処遇改善加算」などの旧加算よりも加算率が高いため、介護従事者の今後の給与アップに繋がることが期待されます。

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